第1章 四アルキル鉛を含有する製剤(第1条―第10条)/毒物及び劇物取締法施行令
(昭和三十年九月二十八日政令第261号)
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最終改正:平成一五年一月三一日政令第28号
内閣は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)第3条の2第3項、第5項及び第9項、第15条の2、第16条第1項及び第2項並びに第27条の規定に基き、この政令を制定する。
第1章 四アルキル鉛を含有する製剤
(使用者及び用途)
第1条
毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第3条の2第3項及び第5項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
一
使用者 石油精製業者(原油から石油を精製することを業とする者をいう。)
二
用途 ガソリンへの混入
(着色及び表示)
第2条
法第3条の2第9項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。
一
赤色、青色、黄色又は緑色に着色されていること。
二
その容器に、次に掲げる事項が表示されていること。
イ 四アルキル鉛を含有する製剤が入つている旨及びその内容量
ロ その容器内の四アルキル鉛を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その空容器を、そのまま密閉して直ちに返送するか、又はその他の方法により保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨
第3条
削除
(貯蔵)
第4条
四アルキル鉛を含有する製剤を貯蔵する場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。
一
容器を密閉すること。
二
十分に換気が行われる倉庫内に貯蔵すること。
(混入の割合)
第5条
四アルキル鉛を含有する製剤をガソリンに混入する場合には、ガソリン一リツトルにつき四アルキル鉛一・三立方センチメートルの割合をこえて混入してはならない。
(空容器の処置)
第6条
容器に収められた四アルキル鉛を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その空容器を、そのまま密閉して直ちに毒物劇物営業者に返送するか、又はその他の方法により保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。
(加鉛ガソリンの品質)
第7条
四アルキル鉛を含有する製剤が混入されているガソリン(以下「加鉛ガソリン」という。)の製造業者又は輸入業者は、ガソリンに含有される四アルキル鉛の割合がガソリン一リツトルにつき四アルキル鉛〇・三立方センチメートル(航空ピストン発動機用ガソリンその他の特定の用に使用される厚生労働省令で定める加鉛ガソリンにあつては、一・三立方センチメートル)以下のものでなければ、加鉛ガソリンを販売し、又は授与してはならない。
(四アルキル鉛の量の測定方法)
第7条の2
第5条及び前条の数値は、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値とする。
(加鉛ガソリンの着色)
第8条
加鉛ガソリンの製造業者又は輸入業者は、オレンジ色(第7条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンにあつては、厚生労働省令で定める色)に着色されたものでなければ、加鉛ガソリンを販売し、又は授与してはならない。
(加鉛ガソリンの表示)
第9条
加鉛ガソリンの製造業者、輸入業者又は販売業者は、容器のまま加鉛ガソリンを販売し、又は授与する場合において、その容器に次に掲げる事項が表示されていないときは、その容器にこれらの事項を表示しなければならない。
一
そのガソリンが加鉛ガソリンである旨(そのガソリンが第7条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンである場合にあつては、その旨)
二
そのガソリンを内燃機関以外の用(そのガソリンが第7条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンである場合にあつては、当該特定の用以外の用)に使用することが著しく危険である旨
2
加鉛ガソリンの販売業者は、加鉛ガソリンの給油塔の上部その他店舗内の見やすい場所に、前項に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、加鉛ガソリンをもつぱら容器のまま販売する者は、この限りでない。
(罰則)
第10条
第4条又は第5条の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
第6条、第7条、第8条又は前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2項の罰金刑を科する。
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