| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成十六年三月十七日厚生労働省令第29号 | (未施行) |
| 第1条第1項 | 別記第1号様式による登録申請書 |
| 第2条第1項 | 別記第2号様式による登録申請書 |
| 第4条第1項 | 別記第4号様式による登録更新申請書 |
| 第4条第2項 | 別記第5号様式による登録更新申請書 |
| 第5条第1項 | 別記第8号様式による届書 |
| 第5条第3項において準用する同条第1項 | 別記第9号様式による届書 |
| 第10条第1項 | 別記第10号様式による登録変更申請書 |
| 第11条第1項 | 別記第11号様式による届書 |
| 第11条の2 | 別記第12号様式による申請書 |
| 第11条の3 | 別記第13号様式による申請書 |
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年一〇月一日厚生省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定中燐化亜鉛を含有する製剤に関しては、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月二〇日厚生省令第9号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一月九日厚生省令第1号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一〇月二五日厚生省令第48号)
この省令中、別表第一の劇物の項第5号の次に一号を加える改正規定は公布の日から、同項第61号の次に一号を加える改正規定は公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月一八日厚生省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一月三一日厚生省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一二月二六日厚生省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年八月三〇日厚生省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第11条の4の次に一条を加える改正規定は、昭和四十四年三月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年五月一三日厚生省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年七月一日厚生省令第17号) 抄
この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月三一日厚生省令第11号) 抄
この省令は、昭和四十七年三月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年二月九日厚生省令第3号) 抄
この省令は、昭和四十七年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月二〇日厚生省令第39号)
この省令は、昭和四十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年五月二四日厚生省令第18号)
この省令は、昭和四十九年六月三日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一一月二五日厚生省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月一九日厚生省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年四月三〇日厚生省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年七月三〇日厚生省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一〇月二四日厚生省令第67号)
この省令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年八月八日厚生省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年八月二五日厚生省令第59号)
この省令は、昭和五十六年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年四月二〇日厚生省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月二九日厚生省令第11号)
この省令は、昭和五十八年四月十日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日厚生省令第42号)
この省令は、昭和五十八年十二月十日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月一六日厚生省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月二一日厚生省令第14号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一二日厚生省令第31号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年八月二九日厚生省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一月一二日厚生省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一〇月二日厚生省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年六月三日厚生省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年九月三〇日厚生省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月一七日厚生省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄
この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第四の改正規定は公布の日から施行する。
附 則 (平成二年九月二一日厚生省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年四月五日厚生省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一二月一八日厚生省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年三月二一日厚生省令第9号)
この省令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第32号の3の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一〇月二一日厚生省令第60号)
この省令は、平成四年十月三十日から施行する。
附 則 (平成五年三月一九日厚生省令第7号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第5号の改正規定については、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年九月一六日厚生省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年四月二八日厚生省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日厚生省令第59号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、別表第一毒物の項第18号並びに同表劇物の項第5号の3及び第11号の6の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年四月一四日厚生省令第30号)
この省令は、平成七年四月二十三日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第11号の6の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年九月二二日厚生省令第51号)
この省令は、平成七年十月一日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第11号の7の改正規定(同号を同項第11号の8とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月二五日厚生省令第11号)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第5号、第11号の8、第17号の3及び第51号の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月二八日厚生省令第21号)
この省令は、平成八年十二月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月五日厚生省令第9号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第11号の8の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一一月二一日厚生省令第83号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第5号)
この省令は、平成十二年五月二十日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第8号の4、第9号の2及び第11号の8(同号を同項第11号の9とする部分を除く。)の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二二日厚生省令第118号)
この省令は、平成十二年十月五日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第11号の9の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日厚生労働省令第36号) 抄
この省令は、平成十三年七月十日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第11号の9の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第165号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二五日厚生労働省令第30号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第11号の9の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月二七日厚生労働省令第153号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一月三一日厚生労働省令第5号)
この省令は、平成十五年二月一日から施行する。ただし、第22条、第23条及び第28条の改正規定は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一七日厚生労働省令第29号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第11号の9の改正規定は、公布の日から施行する。
別記第1号様式 (第1条関係)
別記第2号様式 (第2条関係)
別記第3号様式 (第3条関係)
別記第4号様式 (第4条関係)
別記第5号様式 (第4条関係)
別記第6号様式 (第4条の6関係)
別記第7号様式 (第4条の9関係)
別記第8号様式 (第5条関係)
別記第9号様式 (第5条関係)
別記第10号様式 (第10条関係)
別記第11号様式の(1) (第11条関係)
別記第11号様式の(2) (第11条関係)
別記第12号様式 (第11条の2関係)
別記第13号様式 (第11条の3関係)
別記第14号様式 (第13条関係)
別記第15号様式 (第14条関係)
別記第16号様式 (第15条関係)
別記第17号様式 (第17条関係)
別記第18号様式 (第18条関係)
別記第19号様式の(1) (第18条関係)
別記第19号様式の(2) (第18条関係)
別表第一 (第4条の2関係)
毒物
一 O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド五%以下を含有するものを除く。
一の二 O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート五%以下を含有するものを除く。
二 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)及びこれを含有する製剤。ただし、エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト一・五%以下を含有するものを除く。
三 削除
四 削除
五 削除
六 無機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 紺青及びこれを含有する製剤
ロ フエリシアン塩及びこれを含有する製剤
ハ フエロシアン塩及びこれを含有する製剤
七 ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト五%以下を含有するものを除く。
七の二 削除
七の三 ジエチル―(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド五%以下を含有するものを除く。
八 ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。
九 削除
十 削除
十の二 二―ジフエニルアセチル―一・三―インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、二―ジフエニルアセチル―一・三―インダンジオン〇・〇〇五%以下を含有するものを除く。
十一 削除
十二 ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイト及びこれを含有する製剤
十三 一・一´―ジメチル―四・四´―ジピリジニウムヒドロキシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
十三の二 二・二―ジメチル―一・三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二・二―ジメチル―一・三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート五%以下を含有するものを除く。
十四 削除
十五 削除
十六 二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)及びこれを含有する製剤。ただし、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート〇・五%以下を含有するものを除く。
十六の二 ナラシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、ナラシンとして一〇%以下を含有するものを除く。
十七 ニコチン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
十八 S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)及びこれを含有する製剤。ただし、S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート一〇%以下を含有するものを除く。
十八の二 ブチル=二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N・N’―ジメチル―N・N’―チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、ブチル=二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N・N’―ジメチル―N・N’―チオジカルバマート五%以下を含有するものを除く。
十九 弗化スルフリル及びこれを含有する製剤
二十 ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド及びこれを含有する製剤
二十の二 削除
二十の三 メチル― N´・N´―ジメチル―N―〔(メチルカルバモイル)オキシ〕―一―チオオキサムイミデート及びこれを含有する製剤。ただし、メチル―N′・N′―ジメチル―N―[(メチルカルバモイル)オキシ]―一―チオオキサムイミデート〇・八%以下を含有するものを除く。
二十一 モノフルオール酢酸並びにその塩類及びこれを含有する製剤
二十二 削除
二十三 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤
劇物
一 無機亜鉛塩類。ただし、炭酸亜鉛及び雷酸亜鉛を除く。
二 削除
二の二 L―二―アミノ―四―〔(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル〕ブチリル―L―アラニル―L―アラニン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、L―二―アミノ―四―〔(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル〕ブチリル―L―アラニル―L―アラニンとして一九%以下を含有するものを除く。
三 アンモニア及びこれを含有する製剤。ただし、アンモニア一〇%以下を含有するものを除く。
四 二―イソプロピルオキシフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二―イソプロピルオキシフエニル―N―メチルカルバメート一%以下を含有するものを除く。
四の二 二―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート一・五%以下を含有するものを除く。
五 二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)及びこれを含有する製剤。ただし、二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト三%(マイクロカプセル製剤にあつては、二五%)以下を含有するものを除く。
五の二 削除
五の三 一・一´―イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジン(別名イミノクタジン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 一・一´―イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジンとして三・五%以下を含有する製剤(ロに該当するものを除く。)
ロ 一・一´―イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジンアルキルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤
五の四 O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)五%以下を含有する製剤
六 削除
六の二 エチル=二―ジエトキシチオホスホリルオキシ―五―メチルピラゾロ〔一・五―a〕ピリミジン―六―カルボキシラート(別名ピラゾホス)及びこれを含有する製剤
七 削除
七の二 エチルジフエニルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、エチルジフエニルジチオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。
七の三 O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)五%以下を含有する製剤。ただし、O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート三%以下を含有する徐放性製剤を除く。
七の四 二―エチルチオメチルフエニル―N―メチルカルバメート(別名エチオフエンカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二―エチルチオメチルフエニル―N―メチルカルバメート二%以下を含有するものを除く。
八 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)一・五%以下を含有する製剤
八の二 エチル=(Z)―三―〔N―ベンジル―N―〔〔メチル(一―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ〕チオ〕アミノ〕プロピオナート及びこれを含有する製剤
八の三 O―エチル―O―四―メチルチオフエニル―S―プロピルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル―O―四―メチルチオフエニル―S―プロピルジチオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。
八の四 O―エチル=S―一―メチルプロピル=(二―オキソ―三―チアゾリジニル)ホスホノチオアート(別名ホスチアゼート)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル=S―一―メチルプロピル=(二―オキソ―三―チアゾリジニル)ホスホノチオアート一・五%以下を含有するものを除く。
九 エチレンクロルヒドリン及びこれを含有する製剤
九の二 エマメクチン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、エマメクチンとして二%以下を含有するものを除く。
十 塩素酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、爆発薬を除く。
十の二 (一R・二S・三R・四S)―七―オキサビシクロ[二・二・一]ヘプタン―二・三―ジカルボン酸(別名エンドタール)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、(一R・二S・三R・四S)―七―オキサビシクロ[二・二・一]ヘプタン―二・三―ジカルボン酸として一・五%以下を含有するものを除く。
十の三 二―クロルエチルトリメチルアンモニウム塩類及びこれを含有する製剤
十の四 削除
十の五 削除
十の六 二―クロル―一―(二・四―ジクロルフエニル)ビニルジメチルホスフエイト及びこれを含有する製剤
十一 クロルピクリン及びこれを含有する製剤
十一の二 四―クロロ―三―エチル―一―メチル―N―[四―(パラトリルオキシ)ベンジル]ピラゾール―五―カルボキサミド及びこれを含有する製剤
十一の三 五―クロロ―N―[二―[四―(二―エトキシエチル)―二・三―ジメチルフエノキシ]エチル]―六―エチルピリミジン―四―アミン(別名ピリミジフエン)及びこれを含有する製剤。ただし、五―クロロ―N―[二―[四―(二―エトキシエチル)―二・三―ジメチルフエノキシ]エチル]―六―エチルピリミジン―四―アミン四%以下を含有するものを除く。
十一の四 トランス―N―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N´―シアノ―N―メチルアセトアミジン(別名アセタミプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、トランス―N―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N´―シアノ―N―メチルアセトアミジン二%以下を含有するものを除く。
十一の五 一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン(別名イミダクロプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン二%以下を含有するものを除く。
十一の六 三―(六―クロロピリジン―三―イルメチル)―一・三―チアゾリジン―二―イリデンシアナミド(別名チアクロプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、三―(六―クロロピリジン―三―イルメチル)―一・三―チアゾリジン―二―イリデンシアナミド三%以下を含有するものを除く。
十一の七 (RS)―〔O―一―(四―クロロフエニル)ピラゾール―四―イル=O―エチル=S―プロピル=ホスホロチオアート〕(別名ピラクロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、(RS)―〔O―一―(四―クロロフエニル)ピラゾール―四―イル=O―エチル=S―プロピル=ホスホロチオアート〕六%以下を含有するものを除く。
十一の八 削除
十一の九 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 五―アミノ―一―(二・六―ジクロロ―四―トリフルオロメチルフエニル)―四―エチルスルフイニル―一H―ピラゾール―三―カルボニトリル(別名エチプロール)及びこれを含有する製剤
(2) 五―アミノ―一―(二・六―ジクロロ―四―トリフルオロメチルフエニル)―三―シアノ―四―トリフルオロメチルスルフイニルピラゾール(別名フイプロニル)一%(マイクロカプセル製剤にあつては、五%)以下を含有する製剤
(3) 四―アルキル安息香酸シアノフエニル及びこれを含有する製剤
(4) 四―アルキル―四″―シアノ―パラ―テルフエニル及びこれを含有する製剤
(5) 四―アルキル―四´―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤
(6) 四―アルキル―四´―シアノフエニルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤
(7) 五―アルキル―二―(四―シアノフエニル)ピリミジン及びこれを含有する製剤
(8) 四―アルキルシクロヘキシル―四´―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤
(9) 五―(四―アルキルフエニル)―二―(四―シアノフエニル)ピリミジン及びこれを含有する製剤
(10) 四―アルコキシ―四´―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤
(11) 四―イソプロピルベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(12) 四―〔トランス―四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(13) 四―〔五―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)―二―ピリミジニル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(14) 四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)―二―フルオロベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(15) トランス―四´―エチル―トランス―一・一´―ビシクロヘキサン―四―カルボニトリル及びこれを含有する製剤
(16) 四´―〔二―(エトキシ)エトキシ〕―四―ビフエニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(17) 四―〔トランス―四―(エトキシメチル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(18) 三―(オクタデセニルオキシ)プロピオノニトリル及びこれを含有する製剤
(19) オレオニトリル及びこれを含有する製剤
(20) カプリニトリル及びこれを含有する製剤
(21) カプリロニトリル及びこれを含有する製剤
(22) 二―(四―クロル―六―エチルアミノ―S―トリアジン―二―イルアミノ)―二―メチル―プロピオニトリル五〇%以下を含有する製剤
(23) 四―クロロ―二―シアノ―N・N―ジメチル―五―パラ―トリルイミダゾール―一―スルホンアミド及びこれを含有する製剤
(24) 三―クロロ―四―シアノフエニル=四―エチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(25) 三―クロロ―四―シアノフエニル=四―プロピルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(26) 二―(四―クロロフエニル)―二―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イルメチル)ヘキサンニトリル(別名ミクロブタニル)及びこれを含有する製剤
(27) (RS)―四―(四―クロロフエニル)―二―フエニル―二―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イルメチル)ブチロニトリル及びこれを含有する製剤
(28) 高分子化合物
(29) シアノアクリル酸エステル及びこれを含有する製剤
(30) N―(二―シアノエチル)―一・三―ビス(アミノメチル)ベンゼン、N・N’―ジ(二―シアノエチル)―一・三―ビス(アミノメチル)ベンゼン及びN・N・N’―トリ(二―シアノエチル)―一・三―ビス(アミノメチル)ベンゼンの混合物並びにこれを含有する製剤
(31) (RS)―二―シアノ―N―[(R)―一―(二・四―ジクロロフエニル)エチル]―三・三―ジメチルブチラミド(別名ジクロシメツト)及びこれを含有する製剤
(32) 二―シアノ―三・三―ジフエニルプロパ―二―エン酸二―エチルヘキシルエステル及びこれを含有する製剤
(33) N―(一―シアノ―一・二―ジメチルプロピル)―二―(二・四―ジクロロフエノキシ)プロピオンアミド及びこれを含有する製剤
(34) 四´―シアノ―四―ビフエニリル=トランス―四―エチル―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(35) 四´―シアノ―四―ビフエニリル=トランス―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(36) 四―シアノ―四´―ビフエニリル=四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(37) 四´―シアノ―四―ビフエニリル=四´―ヘプチル―四―ビフエニルカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(38) 四´―シアノ―四―ビフエニリル=トランス―四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(39) 四―シアノ―四´―ビフエニリル=四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(40) 四―シアノフエニル=トランス―四―ブチル―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(41) 四―シアノフエニル=トランス―四―プロピル―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(42) 四―シアノフエニル=トランス―四―ペンチル―一―シクロヘキサンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(43) 四―シアノフエニル=四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(44) (S)―四―シアノフエニル=四―(二―メチルブトキシ)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(45) (RS)―シアノ―(三―フエノキシフエニル)メチル=二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名フエンプロパトリン)一%以下を含有する製剤
(46) (RS)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=N―(二―クロロ―α・α・α―トリフルオロ―パラトリル)―D―バリナート(別名フルバリネート)五%以下を含有する製剤
(47) α―シアノ―三―フエノキシベンジル=二・二―ジクロロ―一―(四―エトキシフエニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート(別名シクロプロトリン)及びこれを含有する製剤
(48) (S)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R・三R)―三―(二・二―ジクロロビニル)―二・二―ジメチルシクロプロパン―カルボキシラートと(R)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一S・三S)―三―(二・二―ジクロロビニル)―二・二―ジメチルシクロプロパン―カルボキシラートとの等量混合物〇・八八%以下を含有する製剤
(49) (S)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R・三S)―二・二―ジメチル―三―(一・二・二・二―テトラブロモエチル)シクロプロパンカルボキシラート(別名トラロメトリン)〇・九%以下を含有する製剤
(50) (S)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(Z)―(一R・三S)―二・二―ジメチル―三―〔二―(二・二・二―トリフルオロ―一―トリフルオロメチルエトキシカルボニル)ビニル〕シクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤
(51) (S)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R・三R)―二・二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラートと(R)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R・三R)―二・二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラートとの混合物((S)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R・三R)―二・二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート九一%以上九九%以下を含有し、かつ、(R)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R・三R)―二・二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート一%以上九%以下を含有するものに限る。)一〇%以下を含有するマイクロカプセル製剤
(52) (RS)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R・三R)―二・二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロぺニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート八%以下を含有する製剤
(53) (RS)―α―シアノ―三―フエノキシベンジル=(一R・三S)―二・二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート二%以下を含有する製剤
(54) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(55) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―エチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(56) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(エトキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(57) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(トランス―四―ブチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(58) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―ブチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(59) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(ブトキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(60) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(61) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―プロピルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(62) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(プロポキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(63) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―ヘプチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(64) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(ペンチルオキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(65) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤
(66) 四―シアノ―三―フルオロフエニル=四―ペンチルベンゾアート及びこれを含有する製剤
(67) α―シアノ―四―フルオロ―三―フエノキシベンジル=三―(二・二―ジクロロビニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート〇・五%以下を含有する製剤
(68) トランス―一―(二―シアノ―二―メトキシイミノアセチル)―三―エチルウレア(別名シモキサニル)及びこれを含有する製剤
(69) 一・四―ジアミノ―二・三―ジシアノアントラキノン及びこれを含有する製剤
(70) O・O―ジエチル―O―(α―シアノベンジリデンアミノ)チオホスフエイト(別名ホキシム)及びこれを含有する製剤
(71) 三・三´―(一・四―ジオキソピロロ[三・四―c]ピロールー三・六―ジイル)ジベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(72) 二―シクロヘキシリデン―二―フエニルアセトニトリル及びこれを含有する製剤
(73) 二・六―ジクロルシアンベンゼン及びこれを含有する製剤
(74) 二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)及びこれを含有する製剤
(75) ジシアンジアミド及びこれを含有する製剤
(76) 二・六―ジフルオロ―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(77) 四―[二・三―(ジフルオロメチレンジオキシ)フエニル]ピロール―三―カルボニトリル(別名フルジオキソニル)及びこれを含有する製剤
(78) 三・七―ジメチル―二・六―オクタジエンニトリル及びこれを含有する製剤
(79) 三・七―ジメチル―六―オクテンニトリル及びこれを含有する製剤
(80) 三・七―ジメチル―二・六―ノナジエンニトリル及びこれを含有する製剤
(81) 三・七―ジメチル―三・六―ノナジエンニトリル及びこれを含有する製剤
(82) 四・八―ジメチル―七―ノネンニトリル及びこれを含有する製剤
(83) ジメチルパラシアンフエニル―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤
(84) N―(α・α―ジメチルベンジル)―二―シアノ―二―フエニルアセトアミド及びこれを含有する製剤
(85) 四・四―ジメトキシブタンニトリル及びこれを含有する製剤
(86) 三・五―ジヨード―四―オクタノイルオキシベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(87) ステアロニトリル及びこれを含有する製剤
(88) 染料
(89) テトラクロル―メタジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤
(90) トリチオシクロヘプタジエン―三・四・六・七―テトラニトリル一五%以下を含有する燻蒸剤
(91) 二―トリデセンニトリルと三―トリデセンニトリルとの混合物(二―トリデセンニトリル八〇%以上八四%以下を含有し、かつ、三―トリデセンニトリル一五%以上一九%以下を含有するものに限る。)及びこれを含有する製剤
(92)二・二・三―トリメチル―三―シクロペンテンアセトニトリル一〇%以下を含有する製剤
(93) パラジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤
(94) パルミトニトリル及びこれを含有する製剤
(95) 一・二―ビス(N―シアノメチル―N・N―ジメチルアンモニウム)エタン=ジクロリド及びこれを含有する製剤
(96) 二―ヒドロキシ―五―ピリジンカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(97) 四―(トランス―四―ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(98) 三―ピリジンカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(99) ブチル=(R)―二―[四―(四―シアノ―二―フルオロフエノキシ)フエノキシ]プロピオナート(別名シハロホツプブチル)及びこれを含有する製剤
(100) トランス―四―(五―ブチル―一・三―ジオキサン―二―イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(101) 四―〔トランス―四―(トランス―四―ブチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(102) 四―ブチル―二・六―ジフルオロ安息香酸四―シアノ―三―フルオロフエニルエステル及びこれを含有する製剤
(103) トランス―四´―ブチル―トランス―四―ヘプチル―トランス―一・一´―ビシクロヘキサン―四―カルボニトリル及びこれを含有する製剤
(104) 四´―〔トランス―四―(三―ブテニル)シクロヘキシル〕―四―ビフエニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(105) 四―〔トランス―四―(三―ブテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(106) 二―フルオロ―四―〔トランス―四―(トランス―四―エチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(107) 二―フルオロ―四―〔トランス―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(108) 二―フルオロ―四―(トランス―四―プロピルシクロへキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(109) 三´―フルオロ―四″―プロピル―四―パラ―テルフエニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(110) 二―フルオロ―四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(111) 二―フルオロ―四―[トランス―四―(三―メトキシプロピル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(112) トランス―四―(五―プロピル―一・三―ジオキサン―二―イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(113) 四―〔トランス―四―(トランス―四―プロピルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(114) 四―〔二―(トランス―四´―プロピル―トランス―一・一´―ビシクロヘキサン―四―イル)エチル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(115) 四―〔トランス―四―(一―プロペニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(116) 四―ブロモ―二―(四―クロロフエニル)―一―エトキシメチル―五―トリフルオロメチルピロール―三―カルボニトリル(別名クロルフエナピル)〇・六%以下を含有する製剤
(117) 二―ブロモ―二―(ブロモメチル)グルタロニトリル及びこれを含有する製剤
(118) 三―(シス―三―ヘキセニロキシ)プロパンニトリル及びこれを含有する製剤
(119) 四―〔五―(トランス―四―ヘプチルシクロヘキシル)―二―ピリミジニル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(120) ペンタクロルマンデル酸ニトリル及びこれを含有する製剤
(121) トランス―四―(五―ペンチル―一・三―ジオキサン―二―イル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(122) 四―〔トランス―四―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(123) 四―〔五―(トランス―四―ペンチルシクロヘキシル)―二―ピリミジニル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(124) 四―ペンチル―二・六―ジフルオロ安息香酸四―シアノ―三―フルオロフエニルエステル及びこれを含有する製剤
(125) 四―[(E)―三―ペンテニル]安息香酸四―シアノ―三・五―ジフルオロフエニルエステル及びこれを含有する製剤
(126) 四´―〔トランス―四―(四―ペンテニル)シクロヘキシル〕―四―ビフエニルカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(127) 四―〔トランス―四―(一―ペンテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(128) 四―〔トランス―四―(三―ペンテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(129) 四―〔トランス―四―(四―ペンテニル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(130) ミリストニトリル及びこれを含有する製剤
(131) メタジシアンベンゼン及びこれを含有する製剤
(132) メチル=(E)―二―[二―[六―(二―シアノフエノキシ)ピリミジン―四―イルオキシ]フエニル]―三―メトキシアクリレート八〇%以下を含有する製剤
(133) 三―メチル―二―ノネンニトリル及びこれを含有する製剤
(134) 三―メチル―三―ノネンニトリル及びこれを含有する製剤
(135) 四―〔トランス―四―(メトキシプロピル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(136) 四―〔トランス―四―(メトキシメチル)シクロヘキシル〕ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
(137) ラウロニトリル及びこれを含有する製剤
十二 シアン酸ナトリウム
十三 削除
十三の二 二―ジエチルアミノ―六―メチルピリミジル―四―ジエチルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤
十四 ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト五%以下を含有する製剤
十四の二 ジエチル―S―(二―オキソ―六―クロルベンゾオキサゾロメチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―S―(二―オキソ―六―クロルベンゾオキサゾロメチル)―ジチオホスフエイト二・二%以下を含有するものを除く。
十四の三 O・O´―ジエチル=O″―(二―キノキサリニル)=チオホスフアート(別名キナルホス)及びこれを含有する製剤
十五 ジエチル―四―クロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤
十五の二 削除
十五の三 ジエチル―一―(二´・四´―ジクロルフエニル)―二―クロルビニルホスフエイト及びこれを含有する製剤
十六 ジエチル―(二・四―ジクロルフエニル)―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―(二・四―ジクロルフエニル)―チオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。
十七 削除
十七の二 ジエチル― (一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド五%以下を含有する製剤
十七の三 ジエチル―三・五・六―トリクロル―二―ピリジルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―三・五・六―トリクロル―二―ピリジルチオホスフエイト一%(マイクロカプセル製剤にあつては、二五%)以下を含有するものを除く。
十七の四 ジエチル―(五―フエニル―三―イソキサゾリル)―チオホスフエイト(別名イソキサチオン)及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―(五―フエニル―三―イソキサゾリル)―チオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。
十七の五 削除
十七の六 ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト三%以下を含有する製剤
十七の七 削除
十七の八 一・三―ジカルバモイルチオ―二―(N・N―ジメチルアミノ)―プロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、一・三―ジカルバモイルチオ―二―(N・N―ジメチルアミノ)―プロパンとして二%以下を含有するものを除く。
十八 削除
十八の二 ジ(二―クロルイソプロピル)エーテル及びこれを含有する製剤
十九 ジクロルブチン及びこれを含有する製剤
十九の二 二´・四―ジクロロ―α・α・α―トリフルオロ―四´―ニトロメタトルエンスルホンアニリド(別名フルスルフアミド)及びこれを含有する製剤。ただし、二´・四―ジクロロ―α・α・α―トリフルオロ―四´―ニトロメタトルエンスルホンアニリド〇・三%以下を含有するものを除く。
二十 削除
二十一 削除
二十二 削除
二十三 削除
二十四 削除
二十四の二 ジニトロメチルヘプチルフエニルクロトナート(別名ジノカップ)及びこれを含有する製剤。ただし、ジニトロメチルヘプチルフエニルクロトナート〇・二%以下を含有するものを除く。
二十四の三 二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチル―七―ベンゾ〔b〕フラニル―N―ジブチルアミノチオ―N―メチルカルバマート(別名カルボスルファン)及びこれを含有する製剤
二十五 二・二´―ジピリジリウム―一・ 一´―エチレンジブロミド及びこれを含有する製剤
二十五の二 二―ジフエニルアセチル―一・三―インダンジオン〇・〇〇五%以下を含有する製剤
二十五の三 ジプロピル―四―メチルチオフエニルホスフエイト及びこれを含有する製剤
二十六 削除
二十七 削除
二十八 削除
二十八の二 二―ジメチルアミノ―五・六―ジメチルピリミジル―四―N・N―ジメチルカルバメート及びこれを含有する製剤
二十八の三 五―ジメチルアミノ―一・二・三―トリチアン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、五―ジメチルアミノ―一・二・三―トリチアンとして三%以下を含有するものを除く。
二十九 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤
三十 ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフエイト(別名チオメトン)及びこれを含有する製剤
三十一 ジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)及びこれを含有する製剤
三十二 ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチル及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチル三%以下を含有するものを除く。
三十二の二 三―ジメチルジチオホスホリル―S―メチル―五―メトキシ―一・三・四―チアジアゾリン―二―オン及びこれを含有する製剤
三十二の三 二・二―ジメチル―二・三―ジヒドロ―一―ベンゾフラン―七―イル=N―〔N―(二―エトキシカルボニルエチル)―N―イソプロピルスルフエナモイル〕―N―メチルカルバマート(別名ベンフラカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二・二―ジメチル―二・三―ジヒドロ―一―ベンゾフラン―七―イル=N―〔N―(二―エトキシカルボニルエチル)―N―イソプロピルスルフエナモイル〕―N―メチルカルバマート一%以下を含有するものを除く。
三十三 ジメチルジブロムジクロルエチルホスフエイト及びこれを含有する製剤
三十三の二 削除
三十三の三 削除
三十三の四 三・五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、三・五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート三%以下を含有するものを除く。
三十四 ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤
三十四の二 二・二―ジメチル―一・三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)五%以下を含有する製剤
三十五 ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤
三十六 ジメチル―(N―メチルカルバミルメチル)―ジチオホスフエイト(別名ジメトエート)及びこれを含有する製剤
三十六の二 O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―メチルスルフイニルフエニル)―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤
三十七 ジメチル―四―メチルメルカプト―三―メチルフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチル―四―メチルメルカプト―三―メチルフエニルチオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。
三十七の二 三―(ジメトキシホスフイニルオキシ)―N―メチル―シス―クロトナミド及びこれを含有する製剤
三十八 削除
三十九 削除
四十 削除
四十一 削除
四十一の二 二―チオ―三・五―ジメチルテトラヒドロ―一・三・五―チアジアジン及びこれを含有する製剤
四十二 削除
四十三 テトラエチルメチレンビスジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤
四十三の二 削除
四十三の三 (S)―二・三・五・六―テトラヒドロ―六―フエニルイミダゾ〔二・一―b〕チアゾール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、(S)―二・三・五・六―テトラヒドロ―六―フエニルイミダゾ〔二・一―b〕チアゾールとして六・七%以下を含有するものを除く。
四十三の四 二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)〇・五%以下を含有する製剤
四十三の五 三・七・九・一三―テトラメチル―五・一一―ジオキサ―二・八・一四―トリチア―四・七・九・一二―テトラアザペンタデカ―三・一二―ジエン―六・一〇―ジオン(別名チオジカルブ)及びこれを含有する製剤
四十四 無機銅塩類。ただし、雷銅を除く。
四十五 削除
四十六 トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト及びこれを含有する製剤。ただし、トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト一〇%以下を含有するものを除く。
四十六の二 ナラシン又はその塩類のいずれかを含有する製剤であつて、ナラシンとして一〇%以下を含有するもの。ただし、ナラシンとして一%以下を含有し、かつ、飛散を防止するための加工をしたものを除く。
四十七 S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)一〇%以下を含有する製剤。ただし、S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート三%以下を含有する徐放性製剤を除く。
四十八 削除
四十八の二 削除
四十八の三 二―ヒドロキシ―四―メチルチオ酪酸及びこれを含有する製剤。ただし、二―ヒドロキシ―四―メチルチオ酪酸〇・五%以下を含有するものを除く。
四十九 削除
四十九の二 二―(フエニルパラクロルフエニルアセチル)―一・三―インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、二―(フエニルパラクロルフエニルアセチル)―一・三―インダンジオン〇・〇二五%以下を含有するものを除く。
四十九の三 一―t―ブチル―三―(二・六―ジイソプロピル―四―フエノキシフエニル)チオウレア(別名ジアフエンチウロン)及びこれを含有する製剤
四十九の四 ブチル=二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N・N´―ジメチル―N・N´―チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)五%以下を含有する製剤
四十九の五 t―ブチル=(E)―四―(一・三―ジメチル―五―フエノキシ―四―ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤。ただし、t―ブチル=(E)―四―(一・三―ジメチル―五―フエノキシ―四―ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート五%以下を含有するものを除く。
四十九の六 二―t―ブチル―五―(四―t―ブチルベンジルチオ)―四―クロロピリダジン―三(二H)―オン及びこれを含有する製剤
四十九の七 削除
四十九の八 N―(四―t―ブチルベンジル)―四―クロロ―三―エチル―一―メチルピラゾール―五―カルボキサミド(別名テブフエンピラド)及びこれを含有する製剤
五十 ブラストサイジンS、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
五十一 ブロムメチル及びこれを含有する製剤
五十一の二 二―(四―ブロモジフルオロメトキシフエニル)―二―メチルプロピル=三―フエノキシベンジル=エーテル(別名ハルフエンプロツクス)及びこれを含有する製剤。ただし、二―(四―ブロモジフルオロメトキシフエニル)―二―メチルプロピル=三―フエノキシベンジル=エーテル五%以下を含有する徐放性製剤を除く。
五十二 削除
五十三 削除
五十四 削除
五十五 削除
五十六 削除
五十七 削除
五十八 削除
五十八の二 削除
五十八の三 削除
五十八の四 メチルイソチオシアネート及びこれを含有する製剤
五十九 削除
五十九の二 削除
五十九の三 削除
五十九の四 削除
五十九の五 削除
五十九の六 メチル―
五十九の七 S―(四―メチルスルホニルオキシフエニル)―N―メチルチオカルバマート及びこれを含有する製剤
五十九の八 五―メチル―一・二・四―トリアゾロ〔三・四―b〕ベンゾチアゾール(別名トリシクラゾール)及びこれを含有する製剤。ただし、五―メチル―一・二・四―トリアゾロ〔三・四―b〕ベンゾチアゾール八%以下を含有するものを除く。
六十 N―メチル―一―ナフチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、N―メチル―一―ナフチルカルバメート五%以下を含有するものを除く。
六十の二 削除
六十の三 二―メチルビフエニル―三―イルメチル=(一RS・二RS)―二―(Z)―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―三・三―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤。ただし、二―メチルビフエニル―三―イルメチル=(一RS・二RS)―二―(Z)―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―三・三―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート二%以下を含有するものを除く。
六十の四 削除
六十の五 S―(二―メチル―一―ピペリジル―カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、S―(二―メチル―一―ピペリジル―カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフエイト四・四%以下を含有するものを除く。
六十の六 二―(一―メチルプロピル)―フエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二―(一―メチルプロピル)―フエニル―N―メチルカルバメート二%(マイクロカプセル製剤にあつては、一五%)以下を含有するものを除く。
六十の七 削除
六十の八 S―メチル―N―〔(メチルカルバモイル)―オキシ〕―チオアセトイミデート(別名メトミル)及びこれを含有する製剤
六十一 削除
六十二 硫酸及びこれを含有する製剤。ただし、硫酸一〇%以下を含有する物を除く。
六十三 硫酸タリウム及びこれを含有する製剤。ただし、硫酸タリウム〇・三%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。
六十四 削除
六十五 燐化亜鉛及びこれを含有する製剤。ただし、燐化亜鉛一%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。
六十六 削除
六十七 ロテノン及びこれを含有する製剤。ただし、ロテノン二%以下を含有するものを除く。
別表第二 (第4条の3関係)
一 アンモニア及びこれを含有する製剤。ただし、アンモニア一〇%以下を含有するものを除く。
二 塩化水素及びこれを含有する製剤。ただし、塩化水素一〇%以下を含有するものを除く。
三 塩化水素と硫酸とを含有する製剤。ただし、塩化水素と硫酸とを合わせて一〇%以下を含有するものを除く。
四 塩基性酢酸鉛
五 塩素
六 過酸化水素を含有する製剤。ただし、過酸化水素六%以下を含有するものを除く。
六の二 キシレン
七 クロム酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、クロム酸鉛七〇%以下を含有するものを除く。
八 クロロホルム
九 硅弗化ナトリウム
九の二 酢酸エチル
十 酸化水銀五%以下を含有する製剤
十一 酸化鉛
十二 四塩化炭素及びこれを含有する製剤
十三 重クロム酸塩類及びこれを含有する製剤
十四 蓚酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、蓚酸として一〇%以下を含有するものを除く。
十五 硝酸及びこれを含有する製剤。ただし、硝酸一〇%以下を含有するものを除く。
十六 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化カリウム五%以下を含有するものを除く。
十七 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。
十七の二 トルエン
十八 ホルムアルデヒドを含有する製剤。ただし、ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。
十九 メタノール
十九の二 メチルエチルケトン
二十 硫酸及びこれを含有する製剤。ただし、硫酸一〇%以下を含有するものを除く。
別表第三 削除
別表第四 削除
別表第五 (第13条の5関係)
| 一 | 黄燐 |
保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 酸性ガス用防毒マスク |
| 二 | 四アルキル鉛を含有する製剤 |
保護手袋(白色のものに限る。) 保護長ぐつ(白色のものに限る。) 保護衣(白色のものに限る。) 有機ガス用防毒マスク |
| 三 | 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの |
保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 青酸用防毒マスク |
| 四 | 弗化水素及びこれを含有する製剤 | 一の項に同じ |
| 五 | アクリルニトリル |
保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 有機ガス用防毒マスク |
| 六 | アクロレイン | 前項に同じ |
| 七 | アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 アンモニア用防毒マスク |
| 八 | 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの | 一の項に同じ |
| 九 | 塩素 |
保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 普通ガス用防毒マスク |
| 十 | 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素六%以下を含有するものを除く。) |
保護手袋 保護長ぐつ 保護衣 保護眼鏡 |
| 十一 | クロルスルホン酸 | 一の項に同じ |
| 十二 | クロルピクリン | 五の項に同じ |
| 十三 | クロルメチル | 五の項に同じ |
| 十四 | 硅弗化水素酸 | 一の項に同じ |
| 十五 | ジメチル硫酸 | 一の項に同じ |
| 十六 | 臭素 | 九の項に同じ |
| 十七 | 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの | 一の項に同じ |
| 十八 | 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム五%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの | 十の項に同じ |
| 十九 | 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの | 十の項に同じ |
| 二十 | ニトロベンゼン | 五の項に同じ |
| 二十一 | 発煙硫酸 | 一の項に同じ |
| 二十二 | ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの | 五の項に同じ |
| 二十三 | 硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸一〇%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの | 十の項に同じ |