動物用医療用具の輸入販売管理及び品質管理に関する省令
(平成十一年七月一日農林水産省令第47号)
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最終改正:平成一五年七月一五日農林水産省令第76号
薬事法(昭和三十五年法律第145号)第23条で準用する第13条第2項第2号(第23条において準用する第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、
動物用医療用具の輸入販売管理及び品質管理に関する省令を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 輸入販売管理(第4条)
第3章 品質管理(第5条・第6条)
第4章 その他の輸入販売管理及び品質管理に関する業務(第7条―第9条)
附則
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動物用医療用具の輸入販売管理及び品質管理に関する省令