動物用医療用具の製造管理及び品質管理に関する省令

(平成七年六月二十九日農林水産省令第40号)

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最終改正:平成一五年七月一五日農林水産省令第76号


 薬事法(昭和三十五年法律第145号)第13条第2項第2号(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 動物用医療用具の製造管理及び品質管理に関する省令を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 製造管理及び品質管理(第4条―第8条)
 第3章 その他の製造管理及び品質管理に関する業務(第9条―第12条)
 第4章 二以上の製造所にわたる製造(第13条・第14条)
 附則

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動物用医療用具の製造管理及び品質管理に関する省令