動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令

(平成九年十月二十三日農林水産省令第75号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日農林水産省令第78号


 薬事法(昭和三十五年法律第145号)第14条第3項(同条第6項並びに同法第19条の2第4項及び第23条において準用する場合を含む。)、第14条の4第4項及び第14条の5第4項(これらの規定を同法第19条の4及び第23条において準用する場合を含む。)第80条の2第1項、第4項及び第5項並びに第82条の規定に基づき、 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 治験の依頼に関する基準(第4条―第15条)
 第3章 治験の管理に関する基準(第16条―第26条)
 第4章 実施機関が行う治験の基準
  第1節 実施機関(第27条―第32条)
  第2節 治験実施責任者(第33条―第38条)
  第3節 被験動物の所有者の同意(第39条・第40条)
 第5章 自ら治験を実施する者が行う治験の基準(第41条―第57条)
 第6章 再審査等の資料の基準(第58条)
 第7章 治験の依頼等の基準(第59条―第61条)
 附則

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