動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令

(平成六年三月二十九日農林水産省令第18号)

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最終改正:平成一五年七月一五日農林水産省令第76号


 薬事法(昭和三十五年法律第145号)第13条第2項第2号の規定に基づき、 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第4条)
 第2章 製造管理(第5条・第6条)
 第3章 品質管理(第7条・第8条)
 第4章 その他の製造管理及び品質管理に関する業務(第9条―第12条)
 第5章 二以上の製造所にわたる製造(第13条・第14条)
 附則

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動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令