動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令

(平成九年十月二十一日農林水産省令第74号)

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最終改正:平成一二年九月一日農林水産省令第82号


 薬事法(昭和三十五年法律第145号)第14条第3項(同条第6項並びに同法第19条の2第4項及び第23条において準用する場合を含む。)並びに第14条の4第4項及び第14条の5第4項(これらの規定を同法第19条の4及び第23条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第4条)
 第2章 職員及び組織(第5条―第8条)
 第3章 試験施設及び機器(第9条・第10条)
 第4章 試験施設内における操作(第11条・第12条)
 第5章 被験物質等の取扱い(第13条・第14条)
 第6章 試験計画書及び試験の実施(第15条・第16条)
 第7章 報告及び保存(第17条・第18条)
 第8章 複数の試験施設にわたって実施される試験(第19条)
 附則

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