動物用医薬品等取締規則
(昭和三十六年二月一日農林省令第3号)
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最終改正:平成一六年三月一八日農林水産省令第18号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十八日農林水産省令第18号 | (未施行) |
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薬事法(昭和三十五年法律第145号)及び薬事法施行令(昭和三十六年政令第11号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
動物用医薬品等取締規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条)
第2章 医薬品等の製造業及び輸入販売業(第1条の2―第19条の6)
第3章 医薬品の販売業並びに医療用具の販売業及び賃貸業(第20条―第38条)
第4章 検定(第39条―第48条)
第5章 医薬品等の取扱い(第49条―第61条)
第5章の2 生物由来製品の特例(第61条の2―第61条の11)
第6章 監督(第61条の12―第65条の4)
第7章 雑則(第66条―第75条)
附則
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