動物用医薬品等取締規則

(昭和三十六年二月一日農林省令第3号)

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最終改正:平成一六年三月一八日農林水産省令第18号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十八日農林水産省令第18号(未施行)
 

 薬事法(昭和三十五年法律第145号)及び薬事法施行令(昭和三十六年政令第11号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 動物用医薬品等取締規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条)
 第2章 医薬品等の製造業及び輸入販売業(第1条の2―第19条の6)
 第3章 医薬品の販売業並びに医療用具の販売業及び賃貸業(第20条―第38条)
 第4章 検定(第39条―第48条)
 第5章 医薬品等の取扱い(第49条―第61条)
 第5章の2 生物由来製品の特例(第61条の2―第61条の11)
 第6章 監督(第61条の12―第65条の4)
 第7章 雑則(第66条―第75条)
 附則

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