動物用医薬品等手数料規則

(平成十二年三月三十一日農林水産省令第52号)

厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年三月一八日農林水産省令第18号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十八日農林水産省令第18号(未施行)
 

 薬事法関係手数料令(平成十二年政令第67号)第3条第3項(同令第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、及び同令を実施するため、 動物用医薬品等手数料規則を次のように定める。

(手数料の納付)
第1条  薬事法関係手数料令(以下「令」という。)第1条から第5条までに規定する手数料の納付は、申請書を提出する際、それぞれの額に相当する収入印紙をこれにはり付けてするものとする。
 前項の規定にかかわらず、令第3条第2項各号及び第4条第2項各号に規定する手数料については、納入の告知がされた後、現金をもって納めるものとする。

(旅費相当額の計算の細目)
第2条  令第3条第2項第1号及び第4条第2項第1号の旅費の額に相当する額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
 審査又は再審査(以下「審査等」という。)のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。以下「旅費法」という。)第2条第1項第6号の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。
 審査等を実施する日数については、五日を超えない範囲内で農林水産大臣が必要と認める日数とすること。
 旅費法第6条第1項の旅行雑費については、一万円とすること。
 農林水産大臣が旅費法第46条第1項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。
 当該出張に係る旅行日数については、第2号の規定による審査等を実施する日数に当該審査等を実施する地に往復するのに要する日数を加えた日数とすること。

   附 則

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月一八日農林水産省令第18号)

 この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る


動物用医薬品等手数料規則