第2条
令第3条第2項第1号及び第4条第2項第1号の旅費の額に相当する額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
一
審査又は再審査(以下「審査等」という。)のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。以下「旅費法」という。)第2条第1項第6号の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。
二
審査等を実施する日数については、五日を超えない範囲内で農林水産大臣が必要と認める日数とすること。
三
旅費法第6条第1項の旅行雑費については、一万円とすること。
四
農林水産大臣が旅費法第46条第1項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。
五
当該出張に係る旅行日数については、第2号の規定による審査等を実施する日数に当該審査等を実施する地に往復するのに要する日数を加えた日数とすること。