特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令
(平成五年十月七日通商産業省令第61号)
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最終改正:平成一二年一一月二九日通商産業省令第369号
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第108号)第5条第3項、第4項及び第5項(同法第9条第4項において準用する場合を含む。)、第9条第2項及び第3項並びに第10条第4項の規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令を次のように定める。
(輸出移動書類等の汚損等の届出及び再交付の申請)
第1条
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第5条第3項又は法第9条第2項の規定による届出は、様式第一による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。この場合において、輸出移動書類又は輸入移動書類(以下「輸出移動書類等」という。)が汚損されたために届け出るときは、当該輸出移動書類等を届出書に添付しなければならない。
2
法第5条第3項又は第9条第2項の規定による申請は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
(紛失した輸出移動書類等の回復の届出)
第2条
法第5条第4項又は第9条第3項の規定による届出は、様式第三による届出書に、回復した輸出移動書類等を添付し、経済産業大臣に提出してしなければならない。
(輸出移動書類の交付)
第3条
法第5条第1項の輸出移動書類の交付を受けようとする者は、様式第四による申請書三通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の申請が輸出の承認の内容と一致することを確認したときは、速やかに、当該申請書にその旨を記入し、輸出移動書類としてそのうち一通を申請者に交付しなければならない。
(輸入移動書類の交付)
第4条
法第9条第1項の輸入移動書類の交付を受けようとする者は、様式第五による申請書三通に、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類及びその写し二通を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の申請について法第9条第1項の確認をしたときは、速やかに、当該申請書にその旨を記入し、そのうち一通に第1項の移動書類の写しを添付し、輸入移動書類として申請者に交付しなければならない。
(輸入移動書類の記載内容と異なる運搬の届出)
第5条
法第10条第4項の規定による届出は、様式第六による届出書に、輸入移動書類を添付し、経済産業大臣に提出してしなければならない。
附 則
この省令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日通商産業省令第369号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、様式第一から様式第三まで及び様式第六の改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
様式第1(第1条関係)
様式第2(第1条関係)
様式第3(第2条関係)
様式第4(第3条関係)
様式第5(第3条関係)
様式第6(第5条関係)
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