特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令

(平成五年九月三日政令第282号)

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最終改正:平成一五年一〇月一日政令第449号


 内閣は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第108号)第2条第1項、第10条第3項第1号、第14条及び第17条の規定に基づき、この政令を制定する。

(船舶の航行に伴い生ずる廃棄物)
第1条  特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める船舶の航行に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる物とする。
 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第3条第2号に規定する油又は同条第5号に規定する有害液体物質等であって、輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる不要なもの
 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第3条第6号に規定する廃棄物であって、船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるもの又は輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずるもの

(条約以外の協定等に基づき規制を行うことが必要な物)
第2条  法第2条第1項第2号の政令で定める物は、経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物として環境省令で定める物とする。
 環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

(輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施の確保に係る法律の規定)
第3条  法第10条第3項第1号の政令で定める法律は、別表第一の二の項から四の項までの中欄に掲げる法律とし、同号の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。

(特定有害廃棄物等の輸出等の適正な実施の確保に係る法律の規定)
第4条  法第14条第1項の政令で定める法律は、別表第二の中欄に掲げる法律とし、同項の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。

(特定有害廃棄物等の輸入等の適正な実施の確保に係る法律の規定)
第5条  法第14条第2項の政令で定める法律は、別表第三の中欄に掲げる法律とし、同項の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。

(手数料)
第6条  法第17条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年二月一九日政令第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二四日政令第67号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月二四日政令第98号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第19条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第313号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年七月二四日政令第391号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一〇月一日政令第449号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。


別表第一 (第3条関係)

  法律 規定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号) 第12条第1項若しくは第2項、第12条の2第1項若しくは第2項、第14条第12項、第14条の4第12項又は第19条の3から第19条の6まで
火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号) 第11条第2項、第20条第2項又は第27条の2
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号) 第11条第2項若しくは第3項、第15条の2又は第16条
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号) 第11条第2項(高圧ガスの製造に係る貯蔵及び導管による輸送に係る部分に限る。)、第15条第1項、第20条の6第1項(高圧ガスの販売に係る貯蔵及び導管による輸送に係る部分に限る。)、第23条又は第25条


別表第二 (第4条関係)

法律 規定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の3から第19条の6まで
火薬類取締法 第45条又は第45条の2第1項(災害の発生を防止するための必要な応急の措置に係る部分に限る。)
毒物及び劇物取締法 第15条の3
高圧ガス保安法 第39条
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 第39条第3項又は第40条


別表第三 (第5条関係)

法律 規定
火薬類取締法 第45条又は第45条の2第1項(災害の発生を防止するための必要な応急の措置に係る部分に限る。)
毒物及び劇物取締法 第15条の3
高圧ガス保安法 第39条
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 第39条第3項又は第40条


別表第四 (第6条関係)

納付しなければならない者 金額
輸出移動書類の交付を受けようとする者 一万千三百円
輸出移動書類の再交付を受けようとする者 九千百円
輸入移動書類の交付を受けようとする者 一万五千七百円
輸入移動書類の再交付を受けようとする者 九千百円
輸入移動書類の書換えを受けようとする者 一万六千五百円


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