特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行令
(平成六年五月九日政令第140号)
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最終改正:平成一四年三月二五日政令第60号
内閣は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第9号)第2条第1項、第2項及び第5項から第7項まで、第15条第5項並びに第22条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第1項の政令で定める物質)
第1条
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める物質は、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン及びブロモホルムとする。
(特定項目)
第2条
法第2条第2項の政令で定める項目は、前条に規定する物質に係るトリハロメタン生成能とする。
(水道水源特定施設)
第3条
法第2条第5項の政令で定める施設は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽とする。
(法第2条第6項の政令で定める規模)
第4条
法第2条第6項の政令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートルであることとする。
(構造等基準に係る施設)
第5条
法第2条第7項の政令で定める施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第188号)別表第一第1号の2に掲げる施設であって、水道水源特定事業場に設置されているもの以外のものとする。
(法第15条第5項の政令で定める施設)
第6条
法第15条第5項の政令で定める施設は、第3条に規定する施設及び水質汚濁防止法施行令別表第三に掲げる施設とする。
(指定地域内の水道水源水域の管理を行う者)
第7条
法第22条第3項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一
港湾管理者(港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。)
二
公共下水道管理者(下水道法(昭和三十三年法律第79号)第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいい、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号)第2条第1項に規定する公共下水道の管理者を除く。)及び都市下水路管理者(下水道法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。)
三
漁港管理者(漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)第25条の規定により決定された地方公共団体をいう。)
四
水産資源保護法(昭和二十六年法律第313号)第14条に規定する保護水面の管理を行う都道府県知事及び農林水産大臣
五
土地改良法(昭和二十四年法律第195号)に基づき農業用用排水施設の管理を行う国、都道府県、市町村及び土地改良区
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二五日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
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