特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法

(平成六年三月四日法律第9号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
 

 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 指定水域の水質の保全のための施策
  第1節 指定水域の水質の保全に関する計画等(第4条―第6条)
  第2節 指定水域の水質の保全に資する事業の実施等(第7条・第8条)
  第3節 指定水域の水質の汚濁の防止のための規制等(第9条―第19条)
  第4節 生活排水対策の推進等(第20条・第21条)
 第3章 雑則(第22条―第27条の2)
 第4章 罰則(第28条―第33条)
 附則

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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法