医薬品及び医薬部外品の輸入販売管理及び品質管理規則
(平成十一年六月二日厚生省令第62号)
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最終改正:平成一五年五月二〇日厚生労働省令第97号
薬事法(昭和三十五年法律第145号)第23条において準用する同法第13条第2項第2号(同法第23条において準用する同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、
医薬品及び医薬部外品の輸入販売管理及び品質管理規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条)
第2章 医薬品の輸入販売管理及び品質管理
第1節 通則(第2条・第3条)
第2節 輸入販売管理及び品質管理(第4条―第7条)
第3節 その他の輸入販売管理及び品質管理に関する業務(第8条―第12条)
第3章 医薬部外品の輸入販売管理及び品質管理(第13条)
附則
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医薬品及び医薬部外品の輸入販売管理及び品質管理規則