調理技術に関する審査の事務を行う団体等を指定する省令

(平成十三年三月三十日厚生労働省令第102号)

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最終改正:平成一四年一〇月一五日厚生労働省令第134号


 調理師法(昭和三十三年法律第147号)第8条の3第2項及び調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第46号)第18条の規定に基づき、 調理技術に関する審査の事務を行う団体等を指定する省令を次のように定める。

(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定)
第1条  調理師法(昭和三十三年法律第147号)第8条の3第2項に規定する厚生労働大臣が指定する団体として、次の団体を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
社団法人調理技術技能センター 東京都港区赤坂七丁目十番九号第四文成ビル 昭和五十七年十一月十八日

(技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定)
第2条  調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第46号。以下「規則」という。)第18条の規定による技術考査について指定養成施設の委託を受ける者として、次の者を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
社団法人全国調理師養成施設協会 東京都渋谷区代々木一丁目六十番五号南新ビル 昭和五十八年二月二日

(調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の指定) 
第3条  規則第18条の規定による調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者として、次の者を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
社団法人調理技術技能センター 東京都港区赤坂七丁目十番九号第四文成ビル 昭和五十八年二月二日
社団法人日本調理師会 東京都台東区蔵前二丁目四番五号岩金ビル五階 昭和五十七年十一月十八日
社団法人全日本司厨士協会 東京都港区芝公園三丁目六番二十二号 昭和五十七年十一月十八日


   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、本則の表の各項の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の各項の下欄に掲げる日から適用する。
   附 則 (平成一四年一〇月一五日厚生労働省令第134号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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