地域保健法施行規則

(昭和二十八年十月十三日厚生省令第55号)

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最終改正:平成一三年三月三〇日厚生労働省令第114号


 保健所法施行令(昭和二十三年政令第77号)第3条及び第10条の規定に基き、並びに保健所法(昭和二十二年法律第101号)及び同令を実施するため、保健所法施行規則を次のように定める。

(設置の報告事項)
第1条  地域保健法施行令(昭和二十三年政令第77号。以下「令」という。)第3条第1項の規定により、保健所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。
 名称
 位置
 所管区域及びその区域内の人口
 建物の規模及び構造の概要並びに各室の用途
 設備の概要
 職員の職種別定数
 設置した年月日
 収支予算
 令第3条第1項の規定により、保健所支所の設置に関して報告すべき事項は、前項各号に掲げるもののほか、その分掌する業務の内容とする。

(変更の報告をすべき事項)
第2条  令第3条第2項の規定により、変更の報告をなすべき事項は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項、第3号の所管区域並びに第4号に掲げる事項とする。

(事業成績の報告)
第3条  令第10条の規定による報告は、翌月末日までに行わなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。
 保健所法施行規則(昭和二十三年厚生省令第14号)は、廃止する。

   附 則 (昭和三八年二月六日厚生省令第7号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年八月三一日厚生省令第55号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年七月二三日厚生省令第32号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年九月六日厚生省令第44号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年七月一日厚生省令第47号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年一一月二〇日厚生省令第62号) 抄

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
 この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第2項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一一年一二月二八日厚生省令第99号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
( 地域保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 この省令の施行の際現にされている第4条の規定による改正前の 地域保健法施行規則第3条の規定による保健所の設置承認の申請は、第4条の規定による改正後の地域保健法施行規則第3条の規定による保健所の設置協議の申請とみなす。

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第114号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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