地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令

(平成六年七月一日政令第222号)

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最終改正:平成一五年一二月一〇日政令第505号


 内閣は、地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律(平成六年法律第84号)附則第12条及び第15条の規定に基づき、この政令を制定する。

 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律附則第12条の政令で定める事務は、次のとおりとする。

 食品衛生法(昭和二十二年法律第233号)第28条及び第30条第2項並びに同法第66条の規定により読み替えて適用される同法第48条第8項及び第52条から第56条までに規定する事務(卸売市場法(昭和四十六年法律第35号)第2条第2項に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。)に係るものに限る。)
 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第247号)第25条の規定により読み替えて適用される同法第2条第3項、第3条第1項、第6条第2項及び第5項(これらの規定を同法第18条第2項において準用する場合を含む。)並びに第10項(同法第14条第2項及び第18条第2項において準用する場合を含む。)、第10条、第13条、第14条第1項、第15条から第17条まで、第18条第1項、第18条の2第1項、第19条、第21条並びに第23条に規定する事務
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第20号)第5条、第7条第4項、第11条第1項、第12条並びに第13条第2項及び第3項に規定する事務
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第8条第1項及び第4項から第6項まで、第8条の2第1項から第3項まで及び第5項、第8条の5第4項、第9条、第9条の2第1項、第9条の2の2第1項及び第2項、第9条の3第1項、第3項、第4項及び第7項から第10項まで、第9条の5第1項及び第2項、第9条の6、第9条の7第2項、第12条第7項から第9項まで、第12条の2第8項から第10項まで、第12条の3第6項、第12条の5第8項、第12条の6、第14条第1項、第5項、第6項及び第10項、第14条の2、第14条の3、第14条の3の2、第14条の4第1項、第5項、第6項及び第10項、第14条の5、第14条の6、第15条第1項及び第4項から第6項まで、第15条の2第1項から第3項まで及び第5項、第15条の2の3、第15条の2の4、第15条の2の5、第15条の2の6、第15条の3、第15条の4、第18条第1項、第19条第1項、第19条の3、第19条の5、第19条の6、第19条の8第1項から第4項まで、第19条の9、第19条の10第1項及び第3項、第20条(浄化槽法(昭和五十八年法律第43号)第53条第2項の規定による立入検査に係るものを除く。)並びに第23条の3から第23条の5までに規定する事務

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
 当分の間、地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成六年政令第223号)第8条の規定による改正後の狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第236号)第1条中「設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ」とあるのは「設置する市にあつては、市長。次条、第2条の2及び第7条第4項において同じ」と、同令第3条中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長)」と、同令第6条中「設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長」とあるのは「設置する市にあつては、市長」とする。

   附 則 (平成七年一月二五日政令第10号) 抄

 この政令は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年一一月二〇日政令第318号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一〇日政令第353号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第5条中 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令第1条第5号の改正規定(「第12条の3第4項、第12条の4」を「第12条の3第5項、第12条の4第6項、第12条の5」に改める部分に限る。) 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十年十二月一日)

第6条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一〇月一日政令第312号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第54号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(許認可等に関する経過措置)
第13条  施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

(職員の引継ぎ)
第14条  施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるもの(次項において「特定事務」という。)に専ら従事していると認められる都の職員(以下この条において「特定都職員」という。)は、施行日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
 施行日前に、地方自治法第252条の17第1項の規定に基づき特別区の区長又は委員会若しくは委員が特定事務の処理又は管理及び執行のため派遣を求め、その求めに応じて六年以内の期間を定めて施行日から派遣することとされた特定都職員は、前項の規定にかかわらず、その派遣の期間が満了する日の翌日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
 前2項の規定により引き続き条件付きで特別区の相当の職員となる者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
 特定都職員でその引継ぎについて第1項又は第2項の規定により難いものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。

(罰則に関する経過措置)
第15条  この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月二日政令第243号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年七月二四日政令第391号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年九月四日政令第293号)

 この政令は、食品衛生法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月七日)から施行する。
   附 則 (平成一五年八月一日政令第350号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一〇月一日政令第449号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第505号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。


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