臓器の移植に関する法律附則第11条第1項の法律を定める政令(臓器移植法附則法律を定める政令)
(平成九年十月八日政令第311号)
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最終改正:平成一五年一〇月八日政令第454号
内閣は、臓器の移植に関する法律(平成九年法律第104号)附則第11条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
臓器の移植に関する法律附則第11条第1項の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第93号)
二
監獄法(明治四十一年法律第28号)
三
船員保険法(昭和十四年法律第73号)
四
労働基準法(昭和二十二年法律第49号)
五
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)
六
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第80号)
七
国会職員法(昭和二十二年法律第85号)
八
船員法(昭和二十二年法律第100号)
九
災害救助法(昭和二十二年法律第118号)
十
児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)
十一
消防組織法(昭和二十二年法律第226号)
十二
予防接種法(昭和二十三年法律第68号)
十三
少年院法(昭和二十三年法律第169号)
十四
消防法(昭和二十三年法律第186号)
十五
犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第142号)
十六
水防法(昭和二十四年法律第193号)
十七
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第252号)
十八
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)
十九
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号)
二十
生活保護法(昭和二十五年法律第144号)
二十一
結核予防法(昭和二十六年法律第96号)
二十二
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)
二十三
検疫法(昭和二十六年法律第201号)
二十四
裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第299号)
二十五
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第245号)
二十六
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号)
二十七
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第14号)
二十八
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第33号)
二十九
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)
三十
執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第58号)
三十一
自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)
三十二
売春防止法(昭和三十一年法律第118号)
三十三
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第143号)
三十四
婦人補導院法(昭和三十三年法律第17号)
三十五
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第109号)
三十六
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)
三十七
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)
三十八
裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第100号)
三十九
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第215号)
四十
災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)
四十一
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)
四十二
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第168号)
四十三
河川法(昭和三十九年法律第167号)
四十四
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第121号)
四十五
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)
四十六
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第111号)
四十七
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第55号)
四十八
老人保健法(昭和五十七年法律第80号)
四十九
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第49号)
五十
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)
五十一
らい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第28号)
五十二
介護保険法(平成九年法律第123号)
五十三
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)
五十四
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第162号)
附 則
この政令は、臓器の移植に関する法律の施行の日(平成九年十月十六日)から施行する。
附 則 (平成九年一二月一〇日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第372号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月二八日政令第421号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月三日政令第262号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月八日政令第454号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
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