医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理規則
(平成十一年三月十二日厚生省令第16号)
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最終改正:平成一五年五月二〇日厚生労働省令第95号
薬事法(昭和三十五年法律第145号)第13条第2項第2号(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、医薬品の製造管理及び品質管理規則(平成六年厚生省令第3号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則(第1条)
第2章 医薬品の製造管理及び品質管理
第1節 通則(第2条―第4条)
第2節 製造管理(第5条・第6条)
第3節 品質管理(第7条・第8条)
第4節 その他の製造管理及び品質管理に関する業務(第9条―第14条)
第5節 二以上の製造所にわたる製造(第15条・第16条)
第3章 医薬部外品の製造管理及び品質管理(第17条)
附則
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