精神保健福祉士法附則第2条第1号に規定する指定講習会を指定する省令

(平成十三年三月三十日厚生労働省令第108号)

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最終改正:平成一三年一二月七日厚生労働省令第219号


 精神保健福祉士法(平成九年法律第131号)附則第2条第1号の規定に基づき、 精神保健福祉士法附則第2条第1号に規定する指定講習会を指定する省令を次のように定める。

 精神保健福祉士法(平成九年法律第131号)附則第2条第1号に規定する指定講習会として次に掲げる者が行う講習会であって、別に厚生労働大臣が定めるものを指定する。
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
社会福祉法人全国精神障害者社会復帰施設協会 茨城県つくば市上郷七千五百六十三―六十七つくばライフサポートセンター内 平成十年六月十一日
社団法人全国自治体病院協議会 東京都千代田区紀尾井町三番二十七号 平成十年六月十一日
社団法人日本精神科病院協会 東京都港区芝浦三丁目十五番十四号 平成十年六月十一日


   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、本則の表の各項の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の各項の下欄に掲げる日から適用する。
   附 則 (平成一三年一二月七日厚生労働省令第219号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十三年十一月十五日から適用する。

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