精神保健福祉士法第10条第1項に規定する指定試験機関及び同法第35条第1項に規定する指定登録機関を指定する省令

(平成十三年三月三十日厚生労働省令第107号)

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 精神保健福祉士法(平成九年法律第131号)第10条第1項及び第35条第1項の規定に基づき、 精神保健福祉士法第10条第1項に規定する指定試験機関及び同法第35条第1項に規定する指定登録機関を指定する省令を次のように定める。

 精神保健福祉士法(平成九年法律第131号)第10条第1項に規定する指定試験機関及び同法第35条第1項に規定する指定登録機関として次の者を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
財団法人社会福祉振興・試験センター 東京都渋谷区渋谷一丁目五番六号 平成十年六月一日


   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、平成十年六月一日から適用する。

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精神保健福祉士法第10条第1項に規定する指定試験機関及び同法第35条第1項に規定する指定登録機関を指定する省令