精神保健福祉士法第10条第1項に規定する指定試験機関及び同法第35条第1項に規定する指定登録機関を指定する省令
(平成十三年三月三十日厚生労働省令第107号)
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精神保健福祉士法(平成九年法律第131号)第10条第1項及び第35条第1項の規定に基づき、
精神保健福祉士法第10条第1項に規定する指定試験機関及び同法第35条第1項に規定する指定登録機関を指定する省令を次のように定める。
精神保健福祉士法(平成九年法律第131号)第10条第1項に規定する指定試験機関及び同法第35条第1項に規定する指定登録機関として次の者を指定する。
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名称 |
主たる事務所の所在地 |
指定の日 |
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財団法人社会福祉振興・試験センター |
東京都渋谷区渋谷一丁目五番六号 |
平成十年六月一日 |
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成十年六月一日から適用する。
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精神保健福祉士法第10条第1項に規定する指定試験機関及び同法第35条第1項に規定する指定登録機関を指定する省令