精神保健福祉士法施行令
(平成十年一月八日政令第5号)
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最終改正:平成一四年一月一七日政令第4号
内閣は、精神保健福祉士法(平成九年法律第131号)第3条第3号、第9条第1項、第34条及び第36条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第3条第3号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定)
第1条
精神保健福祉士法(以下「法」という。)第3条第3号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定は、医師法(昭和二十三年法律第201号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第203号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号)、生活保護法(昭和二十五年法律第144号)、社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第134号)及び社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第30号)の規定とする。
(受験手数料)
第2条
法第9条第1項の受験手数料の額は、一万二千五百円とする。
(変更登録等の手数料)
第3条
法第34条の手数料の額は、四千八百円とする。
(登録手数料)
第4条
法第36条第2項の手数料の額は、五千三百円とする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、法の一部の施行の日(平成十年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一月一七日政令第4号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
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