精神保健福祉士法施行規則

(平成十年一月三十日厚生省令第11号)

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最終改正:平成一五年八月二九日厚生労働省令第137号


 精神保健福祉士法(平成九年法律第131号)第7条第3号から第9号まで、第28条、第38条及び同法附則第2条の規定に基づき、 精神保健福祉士法施行規則を次のように定める。

(厚生労働省令で定める者の範囲)
第1条  精神保健福祉士法(平成九年法律第131号。以下「法」という。)第7条第1号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学(短期大学を除く。次項において同じ。)において同号に規定する指定科目を修めて、同法第67条第2項の規定により大学院への入学を認められた者とする。
 法第7条第2号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による大学において同号に規定する基礎科目を修めて、同法第67条第2項の規定により大学院への入学を認められた者とする。
 法第7条第3号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 学校教育法第67条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
 旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学を卒業した者
 旧高等師範学校規程(明治二十七年文部省令第11号)による高等師範学校専攻科を卒業した者
 旧師範教育令(昭和十八年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の修業年限一年以上の研究科を修了した者
 旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又は旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第22号)により、これと同等以上の学力を有するものと検定された者を入学資格とする旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)による専門学校(以下「専門学校」という。)で修業年限(予科の修業年限を含む。以下この号において同じ。)五年以上の専門学校を卒業した者又は修業年限四年以上の専門学校を卒業し修業年限四年以上の専門学校に置かれる修業年限一年以上の研究科を修了した者
 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第164号)による防衛大学校又は防衛医科大学校を卒業した者
 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)による職業能力開発総合大学校の長期課程を修了した者(旧職業訓練法(昭和三十三年法律第133号)による中央職業訓練所又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第56号)による改正前の職業訓練法(昭和四十四年法律第64号。以下「新職業訓練法」という。)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第67号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧職業能力開発促進法」という。)による職業訓練大学校の長期課程を修了した者及び職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第45号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の長期課程を修了した者を含む。)
 法第7条第4号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限三年以上のものに限る。次項及び第4項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第56条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限三年以上のものに限る。次項及び第4項において同じ。)において法第7条第1号に規定する指定科目(第5項において「指定科目」という。)を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。
 法第7条第5号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において法第7条第2号に規定する基礎科目(第6項において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。
 法第7条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)、盲学校、聾学校若しくは養護学校の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者(夜間において授業を行う専攻科、学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)
 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第203号)第21条第2号に規定する厚生労働大臣が指定する看護師養成所(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者
 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第137号)第12条第1号に規定する厚生労働大臣が指定する作業療法士養成施設(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者
 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)若しくは応用課程、職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)若しくは応用課程又は職業能力開発短期大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者(旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者を含む。)
 法第7条第7号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。次項及び第7項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第56条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限二年以上のものに限る。次項及び第7項において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者とする。
 法第7条第8号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者とする。
 法第7条第9号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)、盲学校、聾学校若しくは養護学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者
 保健師助産師看護師法第22条第2号に規定する都道府県知事が指定する准看護師養成所(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者(学校教育法第56条第1項に該当する者に限る。)
 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発短期大学校の専門課程を修了した者(新職業訓練法による職業訓練短期大学校の専門訓練課程又は特別高等訓練課程を修了した者及び旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程を修了した者を含む。)

(指定施設の範囲)
第2条  法第7条第4号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
 精神病院
 病院又は診療所(精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療内科を広告しているものに限る。)
 保健所
 地域保健法(昭和二十二年法律第101号)に規定する市町村保健センター
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号)に規定する精神保健福祉センター、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者福祉工場、精神障害者地域生活支援センター及び精神障害者地域生活援助事業を行う施設
 前5号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設

(試験施行期日等の公告)
第3条  精神保健福祉士試験を施行する期日、場所その他精神保健福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。

(精神保健福祉士試験の方法)
第4条  精神保健福祉士試験は、筆記の方法により行う。

(精神保健福祉士試験の科目)
第5条  精神保健福祉士試験の科目は、次のとおりとする。
 精神医学
 精神保健学
 精神科リハビリテーション学
 精神保健福祉論
 社会福祉原論
 社会保障論
 公的扶助論
 地域福祉論
 精神保健福祉援助技術
 医学一般
十一  心理学
十二  社会学
十三  法学

(試験科目の免除)
第6条  社会福祉士であって、精神保健福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、第5条に規定する精神保健福祉士試験の科目のうち、社会福祉原論、社会保障論、公的扶助論、地域福祉論、医学一般、心理学、社会学及び法学を免除する。

(精神保健福祉士試験の受験手続き)
第7条  精神保健福祉士試験を受けようとする者は、様式第一による精神保健福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第10条第1項に規定する指定試験機関が精神保健福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関。第9条において同じ。)に提出しなければならない。
 前項の精神保健福祉士試験受験申込書には、法第7条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

(受験手数料の納付)
第8条  法第9条第1項に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあっては前条第1項に規定する精神保健福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第10条第1項に規定する指定試験機関に納付する場合にあっては法第13条第1項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

(合格証書の交付)
第9条  厚生労働大臣は、精神保健福祉士試験に合格した者には、合格証書を交付する。

(登録事項)
第10条  法第28条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 登録番号及び登録年月日
 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
 精神保健福祉士試験に合格した年月

(登録の申請)
第11条  精神保健福祉士の登録を受けようとする者は、様式第二による精神保健福祉士登録申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(登録)
第12条  厚生労働大臣は、前条の申請があったときは、精神保健福祉士登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が精神保健福祉士となる資格を有すると認めたときは、精神保健福祉士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に精神保健福祉士登録証を交付する。
 厚生労働大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が精神保健福祉士となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し、精神保健福祉士登録申請書を当該申請者に返却する。

(登録事項の変更の届出)
第13条  精神保健福祉士は、登録を受けた事項に変更があったときは、様式第三による登録事項変更届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(精神保健福祉士登録証再交付の申請等)
第14条  精神保健福祉士は、精神保健福祉士登録証を汚損し、又は失ったときは、遅滞なく、様式第四による登録証再交付申請書を、汚損した場合にあっては、当該精神保健福祉士登録証を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 精神保健福祉士は、前項の申請をした後、失った精神保健福祉士登録証を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。

(変更登録等の手数料の納付)
第15条  国に納付する法第34条に規定する手数料については、第13条に規定する登録事項変更届出書又は前条第1項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第35条第1項に規定する指定登録機関に納付する法第34条及び法第36条第2項に規定する手数料については、法第37条の規定により読み替えられた法第13条第1項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

(死亡等の届出)
第16条  精神保健福祉士が次のいずれかに該当するに至った場合には、当該精神保健福祉士又は戸籍法(昭和二十二年法律第224号)に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、精神保健福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
 法第3条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合

(登録の取消しの通知等)
第17条  厚生労働大臣は、法第32条第1項又は第2項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消し、又は精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
 法第32条第1項又は第2項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、精神保健福祉士登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

(登録簿の登録の訂正等)
第18条  厚生労働大臣は、第13条の届出があったとき、第16条の届出があったとき、又は法第32条第1項若しくは第2項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消し、若しくは精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、精神保健福祉士登録簿の当該精神保健福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該精神保健福祉士の名称の使用の停止をした旨を精神保健福祉士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。

(規定の適用)
第19条  法第35条第1項に規定する指定登録機関が精神保健福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第11条から第14条まで、第16条(同条第2号に該当する場合を除く。)、第17条第2項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第35条第1項に規定する指定登録機関」と、前条中「法第32条第1項若しくは第2項の規定により」とあるのは「法第32条第1項若しくは第2項の規定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」とする。

   附 則

(施行期日)
 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(受験資格の特例)
 法附則第2条の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
 精神病院
 病院又は診療所(精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療内科を広告しているものに限る。)
 保健所
 地域保健法に規定する市町村保健センター
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神保健福祉センター、精神障害者生活訓練施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場及び精神障害者地域生活援助事業を行う施設
 前5号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設
 平成十五年三月三十一日までは、第7条第2項中「法第7条各号のいずれか」とあるのは、「法第7条各号のいずれか又は法附則第2条」とする。

   附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第26号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一一年九月一四日厚生省令第81号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二八日厚生省令第49号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第72号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第14号)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第38号)

(施行期日)
 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一四年七月八日厚生労働省令第94号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年八月二九日厚生労働省令第137号)

 この省令は、公布の日から施行する。

様式第一(第7条関係)(表面)
様式第二(第11条関係)
様式第三(第13条関係)
様式第四(第14条関係)
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