精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則
(平成十年一月三十日厚生省令第12号)
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年三月二六日厚生労働省令第38号
精神保健福祉士法(平成九年法律第131号)第27条の規定に基づき、
精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則を次のように定める。
(この省令の趣旨)
第1条
精神保健福祉士法(平成九年法律第131号。以下「法」という。)第7条第2号若しくは第3号の規定に基づく学校、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)第15条の6第1項各号に掲げる施設若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校又は養成施設(以下「養成施設等」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
2
前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校及びこれに附設される同法第82条の2に規定する専修学校又は同法第83条に規定する各種学校をいう。
(養成課程)
第2条
法第7条第2号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(以下「指定養成施設等」という。)における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
2
前項に規定する昼間課程、夜間課程及び通信課程は、併せて設けることができる。
(指定の申請手続)
第3条
養成施設等について、法第7条第2号又は第3号の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(公立の養成施設等にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
二
名称
三
位置
四
設置年月日
五
学則
六
長の氏名及び履歴
七
教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
八
校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
九
教授用又は演習用の機械器具、模型及び図書の目録
十
実習施設の名称、位置、設置者の氏名(法人にあっては、名称)、設置年月日及び入所定員並びに当該施設における実習用設備の概要
十一
収支予算及び向こう二年間の財政計画
2
前項の申請書には、同項第10号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の設置者の承諾書を添えなければならない。
3
通信課程を設ける養成施設等にあっては、前2項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これに通信養成に使用する教材を添えなければならない。
一
通信養成を行う地域
二
添削その他の指導の方法
三
面接授業実施期間における講義室及び演習室の使用についての、当該施設の設置者の承諾書
四
課程修了の認定方法
(変更の承認及び届出)
第4条
指定養成施設等の設置者は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項に限る。)、同項第8号に掲げる事項若しくは同項第10号に掲げる事項又は同条第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
2
前条第2項の規定は、前項の規定による同条第1項第10号に掲げる事項の変更の承認の申請に準用する。
3
指定養成施設等の設置者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項若しくは同項第5号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項を除く。)又は同条第3項第3号若しくは第4号に掲げる事項若しくは同項に規定する教材の内容に変更があったときは、一月以内に、地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣に届け出なければならない。
(精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準)
第5条
法第7条第2号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
昼間課程及び夜間課程 次の全てに該当するものであること。
イ 次のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
(1)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)において法第7条第2号に規定する基礎科目((2)及び(3)において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)第1条第2項に規定する者
(2)学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして施行規則第1条第5項に規定する者であって、法第7条第4号に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事したもの
(3)学校教育法に基づく短期大学において基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして施行規則第1条第8項に規定する者であって、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの
(4)社会福祉士
ロ 修業年限は、六月以上であること。
ハ 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
ニ 別表第一に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、教員のうち少なくとも一人は医師であること。
ホ 医師である教員は、精神障害者の保健及び福祉に関する業務に五年以上従事している者であること。
ヘ 医師である教員が、精神医学又は精神保健学を教授すること。
ト 精神保健福祉援助演習が学生二十人以下で実施が可能となる数の教員を有すること。
チ 別表第二に定める数以上の専任教員を有し、かつ、専任教員として、次に掲げる者を少なくとも一人ずつ有すること。
(1)教務に関する主任者
(2)精神保健福祉論、精神保健福祉援助技術総論又は精神保健福祉援助技術各論を教授できる者
(3)精神保健福祉援助実習を指導できる者
リ 一学級の定員は、学生四十人以下であること。
ヌ 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
ル 少なくとも学生二十人につき一室の割合の演習室を有すること。
ヲ 精神保健福祉援助実習の指導を行うための実習指導室を有すること。
ワ 教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。
カ 厚生労働大臣が別に定める施設のうち、精神保健福祉援助実習を行うのに適当なものを実習施設として利用できること。
ヨ 実習施設の数は、実習の必要な学生数の十分の一以上であること。
タ 実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
レ 専任の事務職員を有すること。
ソ 管理及び維持経営の方法が確実であること。
二
通信課程 次の全てに該当するものであること。
イ 第1号イ、ロ、ト、カからタまで及びソに該当するものであること。
ロ 印刷教材は、別表第三に定める各科目について、同表に定める時間以上の学習を必要とするものであって、その内容は次によるものであること。
(1)正確、公正であって、かつ、配列、分量、区分及び図表が適切であること。
(2)統計その他の資料が新しく、かつ、権威あるものであること。
(3)自学自習についての便宜が適切に図られていること。
ハ 面接授業の内容は、別表第三に定める科目について、同表に定める時間以上のものであること。
ニ 通信課程における指導は、通信指導及び添削指導とし、その方法は、次によること。
(1)通信指導は、計画的に行うこと。
(2)添削指導は、別表第三に定める各科目について一回以上行うこととし、添削に当たっては、採点、講評、学習上の注意等を記入すること。
ホ 別表第三に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、一人は専任教員であること。
ヘ 講義室が面接授業実施期間において確保されていること。
ト 少なくとも学生二十人につき一室の割合の演習室が面接授業実施期間において確保されていること。
チ 精神保健福祉援助実習が、九十時間以上行われること。ただし、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学又は入所する者については、これを免除するものとする。
(精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準)
第6条
法第7条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
昼間課程及び夜間課程 次の全てに該当するものであること。
イ 次のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
(1)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業した者その他その者に準ずるものとして施行規則第1条第3項で定める者
(2)学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして施行規則第1条第6項に規定する者であって、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事したもの
(3)学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして施行規則第1条第9項に規定する者であって、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの
(4)指定施設において四年以上相談援助の業務に従事した者
ロ 修業年限は、一年以上であること。
ハ 前条第1号ハからソまでに該当するものであること。
二
通信課程に係る基準 次の全てに該当するものであること。
イ 前号イ及びロに該当するものであること。
ロ 前条第1号ト、カからタまで及びソ並びに同条第2号ロからチまでに該当するものであること。
(報告)
第7条
指定養成施設等の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、次に掲げる事項を地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣に報告しなければならない。
一
当該学年度の学年別学生数
二
前学年度における教育実施状況の概要
三
前学年度における教員の異動
四
前学年度の卒業者数
(報告の徴収及び指示)
第8条
厚生労働大臣又は地方厚生局長は、指定養成施設等につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2
厚生労働大臣又は地方厚生局長は、指定養成施設等の教育の内容、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第9条
指定養成施設等が第5条及び第6条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないときは、厚生労働大臣は、指定養成施設等の指定を取り消すことができる。
(指定取消しの申請手続)
第10条
指定養成施設等について、厚生労働大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
指定の取消しを受けようとする理由
二
指定の取消しを受けようとする予定期日
三
在学中の学生があるときは、その者に対する措置
(国の設置する養成施設等の特例)
第11条
国の設置する養成施設等については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
|
第3条第1項 |
設置者 |
所管大臣 |
|
次に掲げる事項(公立の養成施設等にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない |
第2号から第10号までに掲げる事項を記載した書面をもって厚生大臣に申し出るものとする |
|
第3条第2項及び第3項 |
申請書 |
書面 |
|
第4条第1項 |
設置者 |
所管大臣 |
|
地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない |
厚生労働大臣に書面をもって協議し、その承認を受けるものとする |
|
第4条第2項 |
承認の申請 |
協議 |
|
第4条第3項 |
設置者 |
所管大臣 |
|
前条第1項第1号から第3号まで |
前条第1項第2号若しくは第3号 |
|
地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣に届け出なければならない |
厚生労働大臣に通知するものとする |
|
第7条 |
設置者 |
所管大臣 |
|
地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣に報告しなければならない |
厚生労働大臣に通知するものとする |
|
第8条第1項 |
厚生労働大臣又は地方厚生局長 |
厚生労働大臣 |
|
設置者 |
所管大臣 |
|
第8条第2項 |
厚生労働大臣又は地方厚生局長 |
厚生労働大臣 |
|
設置者 |
所管大臣 |
|
指示 |
勧告 |
|
第9条 |
第5条及び第6条に規定する基準に適合しなくなったとき |
|
|
第10条 |
設置者 |
所管大臣 |
|
次に掲げる事項を記入した申請書を地方厚生局長を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない |
次に掲げる事項を記載した書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする |
附 則
この省令は、平成十年二月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第38号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第一 (第5条、第6条関係)
|
科目 |
時間数 |
|
精神保健福祉士短期養成施設 |
精神保健福祉士一般養成施設 |
|
精神医学 |
六〇 |
六〇 |
|
精神保健学 |
六〇 |
六〇 |
|
精神科ハビリテーション学 |
六〇 |
六〇 |
|
精神保健福祉論 |
九〇 |
九〇 |
|
社会福祉原論 |
|
六〇 |
|
社会保障論 |
|
六〇 |
|
公的扶助論 |
|
三〇 |
|
地域福祉論 |
|
三〇 |
|
精神保健福祉援助技術総論 |
|
六〇 |
|
精神保健福祉援助技術各論 |
六〇 |
六〇 |
|
精神保健福祉援助演習 |
六〇 |
六〇 |
|
精神保健福祉援助実習 |
二七〇 |
二七〇 |
|
医学一般 |
|
六〇 |
|
心理学 |
|
三〇 |
|
社会学 |
|
三〇 |
|
法学 |
|
三〇 |
|
合計 |
六六〇 |
一、〇五〇 |
備考 一 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、職業能力開発促進法第15条の6第1項各号に掲げる施設若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校又は厚生労働大臣が定める学校、文教研修施設若しくは養成所において既に研修した科目については、免除することができる。 二 指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学又は入所する者は、精神保健福祉援助実習は免除するものとする。 |
別表第二 (第5条、第6条関係)
|
学生総定員の区分 |
専任教員数 |
|
八十人まで |
3 |
|
八十一人から二百人まで |
3+((学生総定員−80)÷40) |
|
二百人以上 |
6+((学生総定員−200)÷50) |
別表第三 (第5条、第6条関係)
|
科目 |
時間数 |
|
精神保健福祉士短期養成施設 |
精神保健福祉士一般養成施設 |
|
面接授業 |
印刷教材による授業 |
面接授業 |
印刷教材による授業 |
|
精神医学 |
六 |
一六二 |
六 |
一六二 |
|
精神保健学 |
六 |
一六二 |
六 |
一六二 |
|
精神科ハビリテーション学 |
六 |
一六二 |
六 |
一六二 |
|
精神保健福祉論 |
九 |
二四三 |
九 |
二四三 |
|
社会福祉原論 |
|
|
六 |
一六二 |
|
社会保障論 |
|
|
六 |
一六二 |
|
公的扶助論 |
|
|
三 |
八一 |
|
地域福祉論 |
|
|
三 |
八一 |
|
精神保健福祉援助技術総論 |
|
|
六 |
一六二 |
|
精神保健福祉援助技術各論 |
六 |
一六二 |
六 |
一六二 |
|
精神保健福祉援助演習 |
六 |
一六二 |
六 |
一六二 |
|
医学一般 |
|
|
六 |
一六二 |
|
心理学 |
|
|
三 |
八一 |
|
社会学 |
|
|
三 |
八一 |
|
法学 |
|
|
三 |
八一 |
|
合計 |
三九 |
一、〇五三 |
七八 |
二、一〇六 |
|
備考 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、職業能力開発促進法第15条の6第1項各号に掲げる施設若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校又は厚生労働大臣が定める学校、文教研修施設若しくは養成所において既に研修した科目については、免除することができる。 |
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る
精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則