精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号)第18条第1項第4号及び第19条第1項に規定する研修を行う者として次の者を指定する。
| 名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
| 社団法人全国自治体病院協議会 | 東京都千代田区紀尾井町三番二十七号 | 昭和六十三年七月一日 |
| 社団法人日本精神科病院協会 | 東京都港区芝浦三丁目十五番十四号 | 昭和六十三年七月一日 |
この省令は、公布の日から施行し、本則の表の各項の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の各項の下欄に掲げる日から適用する。
附 則 (平成一三年一二月七日厚生労働省令第218号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年十一月十五日から適用する。
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