犬等の輸出入検疫規則
(平成十一年十月一日農林水産省令第68号)
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最終改正:平成一五年三月二八日農林水産省令第22号
検疫法及び狂犬病予防法の一部を改正する法律(平成十年法律第115号)の施行に伴い、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第247号)第7条第2項の規定に基づき、犬の輸出入検疫規則(昭和二十五年農林省令第103号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(犬等の輸入)
第1条
狂犬病予防法(以下「法」という。)第2条第1項各号に掲げる動物(以下「犬等」という。)を輸入しようとする者は、その犬等を搭載した船舶又は航空機が入港し、又は着陸することとなっている日の七十日前から四十日前までの間に、別記様式第1号により、その犬等の種類及び数量、輸入の時期及び場所を動物検疫所に届け出なければならない。ただし、携帯品として輸入する場合及び動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
2
動物検疫所長は、前項の規定による届出があった場合において、次条の規定による検疫を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る輸入の時期又は場所を変更すべきことを指示することができる。
第2条
犬等を輸入しようとする者は、その犬等を搭載した船舶又は航空機の入港又は着陸後遅滞なく、別記様式第2号による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の行う検疫を受けなければならない。
2
電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。次条第2項及び第9条第2項において同じ。)を使用して前項の申請書の提出をしようとする者については、農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第21号)第3条第3項の規定は、適用しない。
(犬等の輸出)
第3条
犬等を輸出しようとする者は、あらかじめ別記様式第3号による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の指示した日時に家畜防疫官の行う検疫を受けなければならない。
2
電子情報処理組織を使用して前項の申請書の提出をしようとする者については、前条第2項の規定を準用する。
(検疫の場所及び係留期間)
第4条
家畜防疫官は、前2条の規定による検疫のため、次の表に掲げる区分に従い、検疫に係る犬等を相当下欄に掲げる期間動物検疫所に係留しなければならない。ただし、第8条第1項の規定により検疫を行った場合において、当該検疫に係る犬等が次の表の輸入の項犬等の区分の欄の三に掲げる犬等であり、かつ、その犬等につき家畜防疫官が狂犬病にかかっているおそれがなく、かつ、かかるおそれもないと認めたときは、この限りでない。
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犬等の区分 |
係留期間 |
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輸入 |
一 狂犬病の予防注射を受けた日(輸出国政府機関が証明した日又は第9条の規定により交付された証明書に記載された日に限る。以下この項において同じ。)から三十日を超え、かつ、当該予防注射が不活化予防液によるものである場合にあっては百八十日、生ウイルス予防液によるものである場合にあっては一年(輸出国政府機関又は家畜防疫官が当該予防液の免疫期間について別に証明し、又は第9条の規定により交付された証明書に記載した場合には、当該証明又は記載に係る免疫期間)を超えない犬又は猫 |
三十日(輸出国政府機関が狂犬病にかかっていない旨又は狂犬病にかかっている疑いのない旨を証明した犬又は猫にあっては、十四日) |
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二 狂犬病の予防注射を受けた日から三十日を超えない犬又は猫 |
狂犬病の予防注射を受けた日から検疫のため係留を始めた日までの日数を六十日(輸出国政府機関が、狂犬病にかかっていない旨又は狂犬病にかかっている疑いのない旨を証明した犬又は猫にあっては四十四日)から差し引いて得た日数 |
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三 農林水産大臣の指定する地域(以下「指定地域」という。)から直接輸入される犬等で、輸出国政府機関が、当該犬等が、狂犬病にかかっていず、又は狂犬病にかかっている疑いがない旨、当該地域において過去六箇月間又はその生産以来飼養されていた旨及び当該地域に過去六箇月間狂犬病の発生がなかった旨を証明したもの |
十二時間以内であって家畜防疫官が必要と認める時間 |
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四 指定地域以外の地域から直接輸入される犬等で、輸出国政府機関が、当該犬等が狂犬病にかかっていず、又は狂犬病にかかっている疑いがない旨、狂犬病に感染するおそれのある動物の侵入を防止することができる施設として輸出国政府機関が指定し農林水産大臣に通知したものにおいて、過去六箇月間又はその生産以来隔離されていた旨及び過去六箇月間当該施設への犬等の導入が行われておらず、かつ、当該施設に過去六箇月間狂犬病の発生がなかった旨を証明したもの |
三十日 |
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五 家畜防疫官の許可を受け、係留場所で狂犬病の予防注射を受けた犬又は猫 |
検疫のため係留を始めた日から狂犬病の予防注射を受けた日までの日数に六十日(輸出国政府機関が、狂犬病にかかっていない旨又は狂犬病にかかっている疑いのない旨を証明した犬又は猫にあっては、四十四日)を加えて得た日数(その期間が百八十日を超える場合には、百八十日) |
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六 その他の犬等 |
百八十日 |
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輸出 |
犬等 |
十二時間以内であって家畜防疫官が必要と認める時間 |
2
前項本文の場合において、当該検疫に係る犬等を係留すべき動物検疫所の係留場所は、家畜防疫官がその犬等を輸入又は輸出しようとする者に、あらかじめ指示するものとする。
3
第1項の係留期間は、狂犬病にかかっている疑いのある犬等及び狂犬病にかかっている犬等若しくは狂犬病にかかっている疑いのある犬等と同居していたため、又はその他の理由により狂犬病にかかるおそれのある犬等については、その疑い又はおそれがなくなるまでの期間、これを延長しなければならない。
4
家畜防疫官は、狂犬病にかかっている犬等、狂犬病にかかっている疑いのある犬等及び狂犬病にかかっている犬等若しくは狂犬病にかかっている疑いのある犬等と同居していたため、又はその他の理由により狂犬病にかかるおそれのある犬等以外の犬等であって、第1項の表の犬等の区分の欄に掲げるもの(同表の輸入の項の犬等の区分の欄の六及び輸出の項を除く。)、指定地域から直接輸入されるもの又は生後九十日以内のものにつき動物検疫所以外の場所で検疫を実施しても差し支えないと認めたときは、第1項の規定にかかわらず、当該犬等を輸入しようとする者に対し、狂犬病予防上必要な管理方法等を指示し、防疫上安全と認めて指定した場所に当該犬等を係留させることができる。
(狂犬病発生時の措置)
第5条
法第10条又は第15条の規定による命令等が行われた場合においてこれらの規定による期間内及び当該期間の満了する日の翌日から三十日の期間内に輸出される犬は、前条第1項の規定にかかわらず、三十一日の期間動物検疫所に係留しなければならない。
2
前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。
(検疫信号)
第6条
外国から入港した船舶で犬等を搭載するものは、入港後直ちに検疫信号を掲げなければならない。
2
前項の信号は、昼間は前檣頭に別記様式第4号の旗を掲げ、夜間は同所に紅灯一箇その下に白灯二箇を連掲して置かなければならない。
3
第1項の信号は、同項の犬等について第8条第1項の規定による検疫若しくは同条第2項の規定による検査が行われ、当該犬等を搬出し、又は出港するまでは、おろしてはならない。
(搬出禁止)
第7条
何人も、第4条第2項又は第4項の規定による家畜防疫官の指示を受けなければ、検疫終了前の犬等を船舶又は飛行場から搬出してはならない。
(船舶又は飛行場内の検疫等)
第8条
家畜防疫官は、必要と認めるときは、輸入される犬等について、搭載船舶内又は飛行場内(搭載航空機内を含む。次項において同じ。)で、検疫を行うことができる。
2
家畜防疫官は、輸入される犬等の検疫のため必要と認めるときは、外国から到着した犬等(輸入されるものを除く。)又は外国から到着した犬等の死体について、搭載船舶内又は飛行場内で、その犬等又はその犬等の死体について検査を行うことができる。
(検疫証明書等)
第9条
家畜防疫官は、検疫が終わったときは、輸入される犬にあっては一頭ごとに別記様式第5号の1、輸入される法第2条第1項第2号に掲げる動物(以下「猫等」という。)にあっては別記様式第5号の2、輸出される犬にあっては一頭ごとに別記様式第5号の3、輸出される猫等にあっては別記様式第5号の4の証明書を交付しなければならない。
2
電子情報処理組織を使用して第2条第1項の申請書の提出をした者又は第3条第1項の申請書の提出をした者から、それぞれ証明書の交付の請求があったときの当該証明書は、前項の規定にかかわらず、当該者が別記様式第2号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項又は別記様式第3号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項を、それぞれ動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が第2条第1項又は第3条第1項の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨を記載した上、署名及び押印をすることによるものとする。
3
第1項の規定による証明書の交付に代えて電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、第2条第1項又は第3条第1項の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨とする。
4
前項の場合における農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条第3項の規定の適用については、同項中「入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第3条第3項各号に掲げるものと併せて」とあるのは、「入力し、」と読み替えるものとする。
第10条
家畜防疫官は、その職務を執行する場合には、別記様式第6号によるその身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。
附 則
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令による改正後の
犬等の輸出入検疫規則(以下「新規則」という。)第1条第1項の規定による届出は、その犬等を搭載した船舶又は航空機が平成十二年二月十一日までの間に入港し、又は着陸することとなっているときは、新規則第1条第1項の規定にかかわらず、この省令の施行後遅滞なく、新規則別記様式第1号による書面によりしなければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
第3条
この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の犬の輸出入検疫規則の規定により検疫を行っている犬については、なお従前の例による。
第4条
平成十二年六月三十日までの間に入港し、又は着陸した船舶又は航空機に搭載された猫等についての新規則第4条第1項の規定の適用については、同項の表の輸入の項の犬等の区分の欄の四中「指定地域以外の地域から直接輸入される犬等で、輸出国政府機関が、当該犬等が狂犬病にかかっていず、又は狂犬病にかかっている疑いがない旨、狂犬病に感染するおそれのある動物の侵入を防止することができる施設として輸出国政府機関が指定し農林水産大臣に通知したものにおいて、過去六箇月間又はその生産以来隔離されていた旨及び過去六箇月間当該施設への犬等の導入が行われておらず、かつ、当該施設に過去六箇月間狂犬病の発生がなかった旨」とあるのは「指定地域以外の地域から直接輸入される猫等で、輸出国政府機関が、当該猫等が狂犬病にかかっていず、又はかかっている疑いがない旨」とする。
第5条
この省令による改正前の犬の輸出入検疫規則第8条の規定により交付された家畜防疫官の身分を示す証票であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、新規則別記様式第6号によるものとみなす。
附 則 (平成一五年三月二八日農林水産省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
様式第1号 (第1条関係)
様式第2号 (第2条関係)
様式第3号 (第3条関係)
様式第4号 (第6条関係)
様式第5号の1 (第9条関係)
様式第5号の2 (第9条関係)
様式第5号の3 (第9条関係)
様式第5号の4 (第9条関係)
様式第6号 (第10条関係)
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