精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰促進センターを指定する省令

(平成十三年三月三十日厚生労働省令第106号)

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 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号)第51条の2第1項の規定に基づき、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰促進センターを指定する省令を次のように定める。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号)第51条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰促進センターとして次の者を指定する。
名称 住所 事務所の所在地 指定の日
財団法人全国精神障害者家族会連合会 東京都台東区下谷一丁目四番五号 東京都台東区下谷一丁目四番五号 平成六年七月一日


   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、平成六年七月一日から適用する。

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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰促進センターを指定する省令