精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令

(昭和二十五年五月二十三日政令第155号)

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最終改正:平成一四年八月三〇日政令第282号


 内閣は、精神衛生法(昭和二十五年法律第123号)第6条、第8条及び第30条の規定に基き、この政令を制定する。

第1条  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)第7条の規定による国庫の補助は、各年度において都道府県が精神保健福祉センターの設置のために支出した費用の額及び運営のために支出した費用のうち次に掲げる事業に係るもの(職員の給与費を除く。)の額から、その年度における事業に伴う収入その他の収入の額を控除した精算額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。
 児童及び精神作用物質(アルコールに限る。)の依存症を有する者の精神保健の向上に関する事業
 精神障害者の社会復帰の促進に関する事業
 前項の規定により控除しなければならない金額がその年度において都道府県が支出した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支出額から同項の規定による控除額と併せて控除する。

第2条  精神医療審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
 会長は、会務を総理する。
 会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。
 審査会は、会長が招集する。
 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
 審査の案件を取り扱う合議体に長を置き、合議体を構成する委員の互選によつてこれを定める。
 合議体は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員、法律に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員及びその他の学識経験を有する者のうちから任命された委員がそれぞれ一人出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
 合議体の議事は、出席した委員の過半数で決する。
10  前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

第2条の2  精神保健指定医の指定を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第2条の3  法第19条の10第1項の規定による国庫の補助は、各年度において都道府県が精神病院及び精神病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営のために支出した費用(法第30条第1項の規定により都道府県が負担する費用を除く。)の額から、その年度における事業に伴う収入その他の収入の額を控除した精算額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。
 第1条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3条  法第30条第2項の規定による国庫の負担は、各年度において都道府県が同条第1項の規定により負担した費用の額から、その年度における法第31条の規定により徴収する費用の額の予定額(徴収した費用の額が予定額を超えたときは、徴収した額)及びその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額について行うものとする。
 前項に規定する予定額は、厚生労働大臣があらかじめ総務大臣及び財務大臣と協議して定める基準に従つて算定する。
 第1条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。

第4条  法第32条第1項に規定する病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であつて政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 健康保険法(大正十一年法律第70号)第86条第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(次条第3項において「指定訪問看護事業者」という。)
 船員保険法(昭和十四年法律第73号)第28条第5項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局
 介護保険法(平成九年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第7条第8項に規定する訪問看護を行う者に限る。次条第3項において「介護訪問看護事業者」という。)
 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)第13条第1項の規定による療養の給付を行う病院若しくは診療所又は薬局
 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第55条第1項第1号及び第2号(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)第25条において準用する場合を含む。)に掲げる医療機関又は薬局
 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第57条第1項第1号及び第2号に掲げる医療機関又は薬局
 生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第49条の規定により指定された病院若しくは診療所又は薬局

第4条の2  都道府県知事は、法第32条第3項による申請を受けたときは、市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が申請書を受理した日から一月以内に同条第1項の規定によつて費用を負担するかどうかを決定し、負担すべき旨を決定したときは速やかに患者票を申請者に交付し、負担しない旨を決定したときは速やかにその旨を申請者に通知しなければならない。
 前項の規定による患者票の交付は、その申請を受理した市町村長を経由して行わなければならない。
 法第32条第1項の規定によつて費用の負担を受けている者又はその保護者は、その医療を受ける病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者若しくは介護訪問看護事業者を変更しようとするときは、あらかじめ、精神障害者の居住地を管轄する市町村長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
 第1項の患者票の交付を受けた者は、その精神障害者について医療を受ける必要がなくなつたときは、速やかに、患者票を精神障害者の居住地を管轄する市町村長を経由して、都道府県知事に返納しなければならない。

第4条の3  法第32条の2第3項に規定する政令で定める者は、国民健康保険団体連合会又は国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。

第5条  法第32条の3の規定による国庫の補助は、各年度において都道府県が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行なうものとする。
 第1条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第5条の2  第4条から前条までに定めるもののほか、法第32条第1項の医療について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第5条の3  法第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請は、精神障害者の居住地(居住地を有しないときは、その現在地。以下同じ。)を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

第6条  法第45条第2項に規定する政令で定める精神障害の状態は、第3項に規定する障害等級に該当する程度のものとする。
 精神障害者保健福祉手帳には、次項に規定する障害等級を記載するものとする。
 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
障害等級 精神障害の状態
一級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
二級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
三級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

第6条の2  法第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付は、その申請を受理した市町村長を経由して行わなければならない。

第7条  都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住地を有する精神障害者に係る精神障害者保健福祉手帳交付台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は同一の都道府県の区域内において居住地を移したときは、三十日以内に、精神障害者保健福祉手帳を添えて、その居住地を管轄する市町村長を経由して、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
 前項の規定による届出があつたときは、その市町村長は、その精神障害者保健福祉手帳にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。
 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、他の都道府県の区域に居住地を移したときは、三十日以内に、新居住地を管轄する市町村長を経由して、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
 都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知するとともに、新居住地を管轄する市町村長を経由して、旧居住地の都道府県知事が交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに、新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。
 都道府県知事は、次に掲げる場合には、精神障害者保健福祉手帳交付台帳から、その精神障害者保健福祉手帳に関する記載事項を消除しなければならない。
 法第45条の2第1項若しくは第10条の2第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還を受けたとき、又は同項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還がなく、かつ、精神障害者本人が死亡した事実が判明したとき。
 法第45条の2第3項の規定により精神障害者保健福祉手帳の返還を命じたとき。
 前項の規定による通知を受けたとき。

第8条  法第45条第4項の規定による認定の申請は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
 都道府県知事は、前項の規定による申請を行つた者が第6条第3項で定める精神障害の状態であると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その申請を受理した市町村長においてその者の精神障害者保健福祉手帳に必要な事項を記載した後に当該精神障害者保健福祉手帳をその者に返還し、又は先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。
 前項の規定による新たな精神障害者保健福祉手帳の交付は、その申請を受理した市町村長を経由して行わなければならない。

第9条  精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、その精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたときは、障害等級の変更の申請を行うことができる。
 都道府県知事は、前項の申請を行つた者の精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたと認めたときは、先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに、新たな精神障害者保健福祉手帳をその者に交付しなければならない。 
 第1項の規定による申請及び前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

第10条  都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳を破り、汚し、又は失つた者から精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請があつたときは、精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
 精神障害者保健福祉手帳を失つた者が、前項の規定により精神障害者保健福祉手帳の再交付を受けた後、失つた精神障害者保健福祉手帳を発見したときは、速やかにこれを居住地の都道府県知事に返還しなければならない。
 第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の申請及び交付並びに前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

第10条の2  精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)の規定による届出義務者は、速やかに当該精神障害者保健福祉手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
 法第45条の2第1項又は前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、当該精神障害者保健福祉手帳に記載された居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

第11条  第6条から前条までに定めるもののほか、精神障害者保健福祉手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第12条  法第48条第2項に規定する政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学において社会福祉に関する科目又は心理学の課程を修めて卒業した者であつて、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識及び経験を有するもの
 医師
 厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した保健師であつて、精神保健及び精神障害者の福祉に関する経験を有するもの
 前3号に準ずる者であつて、精神保健福祉相談員として必要な知識及び経験を有するもの

第13条  地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第51条の12第1項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第174条の36の2に定めるところによる。

第14条  第2条の2の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
 第4条の2第2項から第4項まで、第5条の3、第6条の2、第7条第2項から第5項まで、第8条、第9条第3項、第10条第3項及び第10条の2第2項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。

第15条  この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行し、法施行の日から適用する。
 左の勅令は、廃止する。
   精神病者監護法第6条及び第8条第3項に依る監護に関する件(明治三十三年勅令第282号)
 精神病院法施行令(大正十二年勅令第325号)
 法附則第8項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第3項から第7項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
 法附則第13項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

   附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第185号)

 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
   附 則 (昭和三六年八月七日政令第288号)

 この政令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年六月三〇日政令第230号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年九月二五日政令第310号)

 この政令は、昭和四十年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年一月二七日政令第8号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十一年二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年九月三〇日政令第342号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年八月二日政令第215号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年三月一七日政令第35号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年九月七日政令第268号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第127号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。
 第3条の規定による改正後の精神衛生法施行令第2条及び第4条の規定による改正後の婦人相談所等に関する政令第4条の規定は、昭和六十年度以降の年度の予算に係る国の補助又は負担(昭和五十九年度以前の年度における事務の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の補助又は負担を除く。)について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の補助又は負担については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年四月八日政令第89号) 抄

(施行期日)
 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。

   附 則 (平成六年九月二日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成六年十月一日から施行する。

   附 則 (平成七年六月三〇日政令第278号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成七年七月一日から施行する。

   附 則 (平成八年一月四日政令第1号)

(施行期日)
 この政令は、平成八年四月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により都道府県若しくは都道府県知事その他の都道府県の機関がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に同法の規定により都道府県知事に対してなされた申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)で、施行日以後において地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関が処理し又は管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市若しくは指定都市の市長その他の機関のした処分その他の行為又は指定都市の市長に対してなされた申請等とみなす。ただし、施行日前に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月二八日政令第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一〇日政令第355号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一月八日政令第5号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、法の一部の施行の日(平成十年二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年四月九日政令第146号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成十年度分の国の補助金から適用する。
   附 則 (平成一一年九月三日政令第262号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一月二一日政令第11号)

 この政令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一〇月一九日政令第333号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

( 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この政令の施行の日前に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び第1条の規定による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の規定により保健所長を経由して行われた申請で、同日以後において市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)を経由して行われることとなるものは、同日以後においては、当該申請を行った者のその際の居住地(精神障害者保健福祉手帳に係る申請については、当該申請を行った者が居住地を有しないときは、その現在地)を管轄する市町村長を経由して行われた申請とみなす。

   附 則 (平成一四年一月一七日政令第4号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年八月三〇日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年十月一日から施行する。


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