精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則
(昭和二十五年六月二十四日厚生省令第31号)
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最終改正:平成一六年三月一八日厚生労働省令第30号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十八日厚生労働省令第30号 | (未施行) |
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精神衛生法(昭和二十五年法律第123号)に基き、精神衛生法施行規則を次のように制定する。
第1条
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第155号。以下「令」という。)第2条の2の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
履歴書
二
医師免許証の写し
三
五年以上診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
四
三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
五
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号。以下「法」という。)第18条第1項第3号に規定する厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
六
法第18条第1項第4号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面
第2条
法第18条第1項第4号及び第19条第1項に規定する研修(次条において「研修」という。)の課程は、別表のとおりとする。
第3条
研修の実施者は、その研修の課程を修了した者に対して、研修の課程を修了したことを証する書面を交付するものとする。
第4条
法第19条第2項の厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、同条第1項の研修を受けるべき年度において実施されるいずれの研修をも受けることができないことについて、災害、傷病、長期の海外渡航その他の事由があることとする。
第4条の2
法第19条の4の2の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる記載の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一
法第22条の4第3項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定に係る記載
イ 法第22条の4第3項の規定による措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
ロ 当該措置を採つたときの症状
二
法第29条の5の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定に係る記載
イ 入院後の症状又は状態像の経過の概要
ロ 今後の治療方針
三
法第33条第1項の規定による入院を必要とするかどうか及び法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定に係る記載
イ 法第33条第1項の規定による措置を採つたときの症状
ロ 法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
四
法第33条の4第1項の規定による入院を必要とするかどうか及び法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定に係る記載
イ 法第33条の4第1項の規定による措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
ロ 当該措置を採つたときの症状
ハ 法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
五
法第36条第3項に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定に係る記載
イ 法第36条第3項の規定による指定医が必要と認めて行つた行動の制限の内容
ロ 当該行動の制限を開始した年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
ハ 当該行動の制限を行つたときの症状
六
法第38条の2第1項に規定する報告事項に係る入院中の者の診察に係る記載
イ 症状
ロ 過去六月間の病状又は状態像の経過の概要
ハ 生活歴及び現病歴
ニ 今後の治療方針
七
法第38条の2第2項において準用する同条第1項に規定する報告事項に係る入院中の者の診察に係る記載
イ 過去十二月間の病状又は状態像の経過の概要
ロ 前号イ、ハ及びニに掲げる事項
八
法第40条の規定により一時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定に係る記載第2号に掲げる事項
第4条の3
法第19条の5に規定する精神病院に常時勤務する指定医は、一日に八時間以上、かつ、一週間に四日以上当該精神病院において精神障害の診断又は治療に従事する者でなければならない。
第5条
法第22条の4第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
患者の同意に基づく入院である旨
二
法第36条に規定する行動の制限に関する事項
三
処遇に関する事項
四
法第22条の4第2項に規定する退院の申出により退院できる旨及び同条第3項前段の規定による措置に関する事項
第6条
法第22条の4第4項、第29条第3項(法第29条の2第4項及び第33条の5において準用する場合を含む。)及び第33条の3本文の厚生労働省令で定める事項は、第5条第2号に掲げる事項とする。
第7条
法第27条第5項(法第38条の6第3項で準用する場合を含む。)に規定する指定医及び当該職員の身分を示す証票は、それぞれ別記様式第1号及び第2号によらなければならない。
第8条
法第29条の2の2第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
移送先の精神病院の名称及び所在地
二
移送の方法
三
法第29条の2の2第3項に規定する行動の制限に関する事項
第9条
法第29条の5の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
精神病院(精神病院以外の病院であつて精神病室を有するものを含む。以下同じ。)の名称及び所在地
二
患者の住所、氏名、性別及び生年月日
三
入院年月日
四
病名及び入院後の病状又は状態像の経過の概要
五
退院後の処置に関する事項
六
退院後の帰住先及びその住所
七
診察した指定医の氏名
八
保護者の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
第10条
精神障害者又はその保護者が法第32条第3項の規定によつて申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
申請者の住所、氏名及び精神障害者との関係
二
精神障害者の住所、氏名、生年月日及び性別
三
精神障害者が健康保険法(大正十一年法律第70号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)、船員保険法(昭和十四年法律第73号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)、老人保健法(昭和五十七年法律第80号)、介護保険法(平成九年法律第123号)又は生活保護法(昭和二十五年法律第144号)の規定により医療に関する給付を受けることができる者であるときは、その旨
2
法第32条第4項の厚生労働省令で定める医師の診断書は、指定医その他精神障害者の診断又は治療に従事する医師の診断書とする。
第11条
令第4条の2第1項の患者票の交付を受けた者は、医療を受け、又は受けさせるに当たつては、患者票を法第32条第1項の病院若しくは診療所、薬局又は令第4条第1号に規定する指定訪問看護事業者若しくは同条第3号に規定する介護訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者等」という。)に提示しなければならない。
第12条
国若しくは都道府県の設置した精神病院若しくは指定病院又は法第32条第1項の病院若しくは診療所、薬局若しくは指定訪問看護事業者等(以下この条において「医療機関等」という。)は、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第36号)、老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令(平成四年厚生省令第5号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第20号)の定めるところにより、当該医療機関等が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
第13条
法第33条第4項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一
法第33条第1項の規定による措置に係る届出
イ 精神病院の名称及び所在地
ロ 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
ハ 入院年月日
ニ 病名
ホ 法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
ヘ 生活歴及び現病歴
ト 診察した指定医の氏名
チ 法第34条第1項の規定による移送の有無
リ 保護者の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
ヌ 保護者が法第20条第2項第4号に掲げる者(以下「選任保護者」という。)であるときは、その選任年月日
二
法第33条第2項の規定による措置に係る届出
イ 入院について同意した扶養義務者の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
ロ 法第20条第2項第4号の規定による家庭裁判所の選任の申立年月日
ハ 法第34条第2項の規定による移送の有無
ニ 前号イからホまで及びトに掲げる事項
第14条
法第33条の2の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
精神病院の名称及び所在地
二
患者の住所、氏名、性別及び生年月日
三
退院年月日
四
病名
五
退院後の処置に関する事項
六
退院後の帰住先及びその住所
七
保護者の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
第15条
法第33条の3の規定により診療録に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
一
法第33条の3本文に規定する事項(以下「医療保護入院に係る告知事項」という。)のうち知らせなかつたもの
二
症状その他医療保護入院に係る告知事項を知らせることがその者の医療及び保護を図る上で支障があると認められた理由
三
医療保護入院に係る告知事項を知らせた年月日
第16条
法第33条の4第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
精神病院の名称及び所在地
二
患者の住所、氏名、性別及び生年月日
三
入院年月日及び時刻
四
病名及び症状
五
法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
六
診察した指定医の氏名
七
法第34条第3項の規定による移送の有無
八
医療及び保護を依頼した者の患者との関係
第17条
第8条の規定は、法第34条第4項において準用する法第29条の2の2第2項の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第8条第3号中「法第29条の2の2第3項」とあるのは、「法第34条第4項において準用する法第29条の2の2第3項」と読み替えるものとする。
第18条
削除
第19条
法第38条の2第1項前段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
精神病院の名称及び所在地
二
患者の住所、氏名、性別及び生年月日
三
入院年月日及び前回の法第38条の2第1項前段の規定による報告の年月日
四
病名及び過去六月間の病状又は状態像の経過の概要
五
処遇に関する事項
六
生活歴及び現病歴
七
過去六月間の法第40条の規定による措置の状況
八
今後の治療方針
九
診察年月日及び診察した指定医の氏名
十
保護者の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
十一
保護者が選任保護者であるときは、その選任年月日
2
法第38条の2第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
症状
二
前項第4号、第6号及び第8号に掲げる事項
3
法第38条の2第1項前段の規定による報告は、法第29条第1項の規定による措置が採られた日の属する月の翌月を初月とする同月以後の六月ごとの各月に行わなければならない。
第20条
法第38条の2第2項において準用する同条第1項前段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
入院年月日及び前回の法第38条の2第2項において準用する同条第1項前段の規定による報告の年月日
二
病名及び過去十二月間の病状又は状態像の経過の概要
三
過去十二月間の外泊の状況
四
前条第1項第1号、第2号、第6号及び第8号から第10号までに掲げる事項
2
法第38条の2第2項において準用する同条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
症状
二
前項第2号並びに前条第1項第6号及び第8号に掲げる事項
3
法第38条の2第2項において準用する同条第1項前段の規定による報告は、法第33条第1項の規定による措置が採られた日の属する月の翌月を初月とする同月以後の十二月ごとの各月に行わなければならない。
第21条
法第38条の3第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる報告又は届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一
法第38条の2第1項前段の規定による報告 第19条第1項各号に掲げる事項
二
法第38条の2第2項において準用する同条第1項前段の規定による報告 第20条第1項各号に掲げる事項
三
法第33条第4項の規定による届出 第13条第1号イからヌまでに掲げる事項
第22条
法第38条の4の規定による請求は、次に掲げる事項に関し申し立てることにより行うものとする。
一
患者の住所、氏名及び生年月日
二
請求人が患者本人でない場合にあつては、その者の住所、氏名及び患者との続柄
三
患者が入院している精神病院の名称
四
請求の趣旨及び理由
五
請求年月日
第23条
法第45条第1項の厚生労働省令で定める書類は、次の各号のいずれかに該当する書類とする。
一
指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師の診断書(初めて医師の診療を受けた日から起算して六月を経過した日以後における診断書に限る。)
二
次に掲げる精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類の写し
イ 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)による障害基礎年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法による障害年金
ロ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)による障害厚生年金及び昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による障害年金
ハ 国家公務員共済組合法による障害共済年金及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法による障害年金
ニ 地方公務員等共済組合法による障害共済年金及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法による障害年金
ホ 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)による障害共済年金及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による障害年金
ヘ 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。以下この号において「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金及び平成十三年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法による障害年金並びに平成十三年統合法附則第25条第4項第11号に規定する特例障害農林年金
第24条
削除
第25条
精神障害者保健福祉手帳の様式は、別記様式第3号のとおりとする。
第26条
令第7条第1項の規定により精神障害者保健福祉手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
精神障害者の氏名、性別、住所及び生年月日
二
障害等級
三
精神障害者保健福祉手帳の交付番号、交付年月日及び有効期限
四
通院医療費受給者番号
五
精神障害者保健福祉手帳の再交付をしたときは、その年月日及び理由
第27条
削除
第28条
法第45条第4項の規定による政令で定める精神障害の状態にあることについての認定の申請は、第23条第1項各号のいずれかに該当する書類を添えて行うものとする。
2
前項の申請は、精神障害者保健福祉手帳に記載された有効期限の到来する日の三月前から行うことができる。
第29条
令第9条第1項の規定による障害等級の変更の申請については、第28条第1項の規定を準用する。
第30条
都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、指定都市の長)は、精神障害者保健福祉手帳を破り、又は汚した者に対する令第10条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付については、先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに行わなければならない。
第31条
法第50条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
施設の名称、種類及び所在地
二
設置者の氏名、住所及び経歴(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
条例、定款その他の基本約款
四
建物その他の設備の規模及び構造
五
運営の方針
六
利用定員
七
職員の定数及び職務の内容
八
施設の長その他主な職員の氏名及び経歴
九
事業開始の予定年月日
2
法第50条第2項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。
第32条
法第50条第4項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
三
現に利用している者に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
第33条
法第50条の2第6項の厚生労働省令で定める援助は、次のとおりとする。
一
調理、掃除その他の自立した生活を営むための日常生活上の世話
二
自主的な活動、地域及び家族との交流等の機会の提供
三
住居、就業その他の日常生活に必要な情報の提供
第34条
第7条の規定は、法第50条の2の4第2項及び第50条の3の3第2項において読み替えて準用する法第27条第5項に規定する当該職員の身分を示す証票について準用する。この場合において、第7条中「それぞれ別記様式第1号及び第2号」とあるのは、「別記様式第2号」と読み替えるものとする。
第34条の2
法第50条の3第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
条例、定款その他の基本約款
四
職員の定数及び職務の内容
五
主な職員の氏名及び経歴
六
精神障害者短期入所事業又は精神障害者地域生活援助事業を行おうとする者にあつては、当該事業の用に供する施設又は住居の名称、種類(精神障害者地域生活援助事業に係るものを除く。)、所在地及び入所定員又は入居定員
七
事業開始の予定年月日
2
法第50条の3第1項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。
第34条の3
法第50条の3第3項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
三
現に利用している者に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
第34条の4
法第50条の3の2第2項の厚生労働省令で定める便宜は、食事、身体の清潔の保持等の介助、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言等とする。
第34条の5
法第50条の3の2第3項の厚生労働省令で定める施設は、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設(入所による利用者のみを対象とする施設に限る。)その他同項の規定に基づく短期間の入所による介護等を適切に行うことができる施設とする。
第35条
法第51条の2第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
名称、住所及び事務所の所在地
二
代表者の氏名
2
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為
二
登記簿の謄本
三
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四
法第51条の3各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
五
資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
第36条
法第51条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰促進センター(以下「センター」という。)は、同条第3項の規定により届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
変更後の名称、住所又は事務所の所在地
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
第37条
法第51条の4の厚生労働省令で定める情報又は資料は、次のとおりとする。
一
精神障害者の社会復帰の促進を図るための相談並びに訓練及び指導に関する情報又は資料
二
前号に掲げる相談並びに訓練及び指導を受けた精神障害者の性別、生年月日及び家族構成並びに状態像の経過に関する情報又は資料(当該精神障害者を識別できるものを除く。)
第38条
センターは、法第51条の5第1項前段の規定により特定情報管理規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該特定情報管理規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
センターは、法第51条の5後段の規定により特定情報管理規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更の理由
第39条
法第51条の5第3項の規定により特定情報管理規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
特定情報(法第51条の5第1項に規定する特定情報をいう。以下この条において同じ。)の適正な管理及び使用に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
二
特定情報の適正な管理及び使用に係る事務を統括管理する者に関する事項
三
特定情報の記録された物の紛失、盗難及びき損を防止するための措置に関する事項
四
特定情報の使用及びその制限に関する事項
五
特定情報の処理に関し電子計算機を用いる場合には、当該電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
六
その他特定情報の適正な管理又は使用を図るための必要な措置に関する事項
第40条
法第51条の9第2項の規定において準用する法第27条第5項の規定による当該職員の身分を示す証票は、別記様式第4号によらなければならない。
第41条
法第51条の15第1項及び令第15条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第1号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
一
法第51条の13第1項に規定する権限
二
令第2条の2に規定する権限
附 則
1
この省令は、公布の日から施行し、法施行の日から適用する。
2
精神病者監護法施行規則(明治三十三年内務省令第35号)及び精神病院法施行規則(大正十二年内務省令第17号)は廃止する。
附 則 (昭和二八年一〇月二日厚生省令第51号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。
附 則 (昭和二九年七月一七日厚生省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月三〇日厚生省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年九月三〇日厚生省令第44号) 抄
1
この省令は、昭和四十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年七月一日厚生省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年八月二日厚生省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二三日厚生省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一月三一日厚生省令第3号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年二月一日厚生省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月三一日厚生省令第18号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月二二日厚生省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月八日厚生省令第29号)
1
この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
2
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による精神衛生鑑定医の身分を示す証票は、この省令による改正後の様式による精神保健指定医の身分を示す証票とみなす。
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第6号)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成六年三月一四日厚生省令第9号)
この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成六年九月九日厚生省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年一〇月一四日厚生省令第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年六月三〇日厚生省令第47号)
1
この省令は、平成七年七月一日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則別記様式第1号、別記様式第2号又は別記様式第4号により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則別記様式第3号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成七年九月二六日厚生省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月二一日厚生省令第10号)
1
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一月一三日厚生省令第1号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にある第2条の規定による改正前の様式による請求書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年一一月一日厚生省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月七日厚生省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二八日厚生省令第49号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年一月二二日厚生労働省令第8号)
1
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則別記様式第2号により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則別記様式第3号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一四年三月一三日厚生労働省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一八日厚生労働省令第30号)
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
別表 (第2条関係)
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科目 |
法第18条第1項に規定する研修(指定前の研修)の課程の時間数 |
法第19条第1項に規定する研修(指定後の研修)の課程の時間数 |
備考 |
|
精神保健福祉関係法規及び精神保健福祉行政 |
八 |
三 |
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び精神保健福祉行政概論 |
関係行政法規を含む。 |
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医療と法 |
|
|
人権と法 |
憲法、人身保護法、行政不服審査法等を含む。 |
|
精神医学 |
四 |
|
入退院に関する診断技術その他の最近の精神医学の動向及び地域精神保健を含む。 |
|
精神障害者の社会復帰及び精神障害者福祉 |
二 |
一 |
精神障害者の社会復帰及び精神障害者福祉の事例を含む。 |
|
事例研究 |
四 |
三 |
|
|
合計 |
十八 |
七 |
|
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