精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(昭和二十五年五月一日法律第123号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月二日法律第102号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第110号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 精神保健福祉センター(第6条―第8条)
第3章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会(第9条―第17条)
第4章 精神保健指定医及び精神病院
第1節 精神保健指定医(第18条―第19条の6)
第2節 精神病院(第19条の7―第19条の10)
第5章 医療及び保護
第1節 保護者(第20条―第22条の2)
第2節 任意入院(第22条の3・第22条の4)
第3節 指定医の診察及び措置入院(第23条―第31条)
第4節 通院医療(第32条―第32条の4)
第5節 医療保護入院等(第33条―第35条)
第6節 精神病院における処遇等(第36条―第40条)
第7節 雑則(第41条―第44条)
第6章 保健及び福祉
第1節 精神障害者保健福祉手帳(第45条・第45条の2)
第2節 相談指導等(第46条―第49条)
第3節 施設及び事業(第50条―第51条)
第7章 精神障害者社会復帰促進センター(第51条の2―第51条の11)
第8章 雑則(第51条の11の2―第51条の15)
第9章 罰則(第52条―第57条)
附則
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