生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令
(昭和三十二年八月三十一日政令第279号)
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最終改正:平成一二年九月一三日政令第423号
内閣は、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第164号)第3条、第8条第1項第2号及び第3号、第59条並びに第64条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
(業種)
第1条
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(以下「法」という。)第3条、第8条第1項第2号及び第3号並びに第52条の4第1項に規定する政令で定める業種は、別表のとおりとする。
第2条
法第14条の11第1項(法第56条において準用する場合を含む。)に規定する常時使用する従業員の範囲に係る政令で定める業種は、クリーニング業とする。
第3条
法第14条の11第1項(法第56条において準用する場合を含む。)に規定する常時使用する従業員の数に係る政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の員数は、次のとおりとする。
一
理容業 十人(最近の国勢調査の結果による人口集中地区人口(以下単に「人口集中地区人口」という。)が一万以上の市町村以外の市町村の区域内においては、七人)
二
美容業 十人(人口集中地区人口が一万以上の市町村以外の市町村の区域内においては、七人)
三
浴場業 十五人
四
クリーニング業 二十五人(人口集中地区人口が一万以上の市町村以外の市町村の区域内においては、二十人)
(交渉の申出)
第4条
生活衛生同業組合(以下「組合」という。)の代表者(その組合が会員となつている生活衛生同業組合連合会の代表者でその組合から委任を受けたものを含む。)又は生活衛生同業組合連合会の代表者が法第14条の11第1項又は第3項(これらを法第56条において準用する場合を含む。)に規定する交渉をしようとするときは、その交渉をしようとする日の三日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付して申し出なければならない。生活衛生同業小組合(以下「小組合」という。)の代表者が法第52条の10第1項において準用する法第14条の11第3項に規定する交渉をしようとするときも、同様とする。
2
前項の規定による申出をする者の数は、五人をこえてはならない。
(振興計画の認定の基準)
第5条
法第56条の3第1項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該組合又は小組合の組合員の相当部分が当該振興事業に参加するものであること。
二
当該振興計画に記載された振興事業の実施時期並びに資金の額及び調達方法が当該振興事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三
当該振興事業が実施されることにより当該振興事業に係る営業の衛生水準の向上が図られ、かつ、利用者又は消費者の利益に資することとなると認められるものであること。
(振興計画の変更等)
第6条
組合又は小組合は、法第56条の3第1項に規定する認定を受けた振興計画の変更をしようとするときは、変更後の当該振興計画が振興指針に適合し、かつ、前条に規定する基準に該当するものとして適当である旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
2
厚生労働大臣は、法第56条の3第1項に規定する認定を受けた組合又は小組合が当該認定を受けた振興計画(前項に規定する変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に従つて振興事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(都道府県生活衛生適正化審議会)
第7条
法第59条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
法第58条第2項に規定する都道府県生活衛生適正化審議会(次号において「都道府県生活衛生適正化審議会」という。)の構成員は、都道府県知事が次のイからハまでに掲げる者のうちから任命するものとする。
イ 学識経験のある者
ロ 生活衛生関係営業者の意見を代表する者
ハ 利用者又は消費者の意見を代表する者
二
都道府県生活衛生適正化審議会の構成員のうち、前号ロ及びハに掲げる者のうちから任命される構成員の数は、同数でなければならないものとする。
(国の補助)
第8条
法第63条第1項の規定による国の補助は、各年度において都道府県が都道府県生活衛生営業指導センターの行う法第57条の4第1項各号に掲げる事業に要する費用に対して補助した費用について、厚生労働大臣が定める基準に従つて行うものとする。
2
法第63条第2項の規定による国の補助は、各年度において全国生活衛生営業指導センターが行つた法第57条の10各号に掲げる事業に要した費用について、厚生労働大臣が定める基準に従つて行うものとする。
(都道府県が処理する事務)
第9条
法第9条第1項、第11条及び第12条(これらを法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第14条の2第1項及び第3項、第14条の10第1項、第14条の12(法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第24条第1項並びに第28条第3項及び第5項(これらを法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第42条(法第38条第5項、第49条第6項、第52条及び第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第50条第2項、第52条の2及び第52条の3(これらを法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第52条の4第1項、第52条の7第3項、第56条の6第1項並びに第60条第1項、第4項及び第5項に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、法第9条第1項、第11条及び第12条(これらを法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第14条の10第1項、第14条の12並びに第56条の6第1項に規定する厚生労働大臣の権限で別表第7号及び第8号に掲げる業種に係るもの、法第52条の2及び第52条の3に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会に係るもの並びに法第60条第1項に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会及び全国生活衛生営業指導センターに係るものを除く。
2
前項の場合においては、法第9条第3項及び第5項(法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第13条第1項から第3項まで(これらを法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第14条の10第2項、第24条第2項(法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)並びに第56条の6第2項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
3
第1項本文の場合においては、法の規定中同項本文に規定する事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(権限の委任)
第10条
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法施行の日(昭和三十二年九月二日)から施行する。
附 則 (昭和三二年九月五日政令第281号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一日政令第157号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一二月二八日政令第431号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年一月二六日政令第14号) 抄
1
この政令は、昭和三十七年二月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二九日政令第386号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年一二月二八日政令第382号)
この政令は、昭和三十九年十二月二十九日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一一月一一日政令第352号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一日政令第263号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年四月一五日政令第126号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する
附 則 (昭和五三年五月二三日政令第186号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない。
一
略
二
改正後の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行令第2条第2項及び第3項並びに第3条の規定 都道府県環境衛生適正化審議会
附 則 (昭和五四年九月一〇日政令第245号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二一日政令第206号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成九年七月四日政令第235号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月七日政令第199号)
この政令は、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月十日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(委員等の任期に関する経過措置)
3
この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
一
中央労働基準審議会
二
中央児童福祉審議会
三
医療審議会
四
中央環境衛生適正化審議会
五
中央家内労働審議会
附 則 (平成一二年九月一三日政令第423号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
別表(第1条関係)
一 主としてすしを扱う飲食店営業
二 主としてめん類(中華そばを除く。)を扱う飲食店営業
二の二 主として中華料理(中華そばを含む。)を扱う飲食店営業
三 風俗営業たる飲食店営業であつて、カフェー、バー、キャバレーその他これらに類するもの。ただし、旅館業を営む者が当該施設においてあわせ営む場合の飲食店営業を除く。
四 風俗営業たる飲食店営業であつて、料理店、待合その他これらに類するもの。ただし、旅館業を営む者が当該施設においてあわせ営む場合の飲食店営業を除く。
五 前各号以外の飲食店営業。ただし、旅館業を営む者が当該施設においてあわせ営む場合の飲食店営業を除く。
六 喫茶店営業
七 主として食鳥肉を扱う食肉販売業
八 前号以外の食肉販売業
九 氷雪販売業
十 理容業
十一 美容業
十二 興行場営業
十三 ホテル営業及び旅館営業(これらの営業の施設においてあわせ営まれる飲食店営業を含む。)
十四 簡易宿所営業(簡易宿所営業の施設においてあわせ営まれる飲食店営業を含む。)
十五 下宿営業
十六 浴場業
十七 クリーニング業
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