製菓衛生師法施行令
(昭和四十一年十二月二十四日政令第387号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第309号
内閣は、製菓衛生師法(昭和四十一年法律第115号)第9条の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(免許の申請)
第1条
製菓衛生師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
(登録事項)
第2条
製菓衛生師名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。
一
登録番号及び登録年月日
二
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三
免許の取消しに関する事項
四
その他厚生労働省令で定める事項
(名簿の訂正)
第3条
製菓衛生師は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2
前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
(登録の消除)
第4条
名簿の登録の消除を申請するには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
2
製菓衛生師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
(免許証の書換え交付)
第5条
製菓衛生師は、製菓衛生師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2
前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
(免許証の再交付)
第6条
製菓衛生師は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
2
前項の申請をするには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
3
免許証を破り、又はよごした製菓衛生師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
4
製菓衛生師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
(免許証の返納)
第7条
製菓衛生師は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2
製菓衛生師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
(免許の取消しに関する通知)
第8条
都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた製菓衛生師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を附して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
(養成施設の指定の基準)
第9条
製菓衛生師法(以下「法」という。)第5条第1号の規定による製菓衛生師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第47条又は法附則第3項に規定する者であることを入所資格とするものであること。
二
必修科目は、次のとおりであること。
イ 衛生法規
ロ 公衆衛生学
ハ 食品学
ニ 食品衛生学
ホ 栄養学
ヘ 社会
ト 製菓理論及び実習
三
必修科目の授業時間数、施設の長の資格、教員の数及び資格、生徒の定員、学級数、施設の構造設備、学習用の器具、教材その他の備品、入学料、授業料及び実習費の額、施設の経営方法並びに養成課程として設ける通信課程における通信教材の内容及び指導の方法に関し、それぞれ厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
(指定養成施設の内容変更等)
第10条
指定を受けた製菓衛生師養成施設(以下「指定養成施設」という。)の設立者は、指定養成施設における生徒の定員若しくは学級数を変更しようとするとき、若しくは生徒の定員を変更するため施設の構造設備を変更しようとするとき、又は指定養成施設を廃止しようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2
指定養成施設の設立者は、指定養成施設の名称又は所在地、指定養成施設の長の氏名、養成課程として設ける通信課程における通信教材の内容又は指導の方法その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働大臣に届け出なければならない。
3
指定養成施設の設立者は、施設の構造設備の変更(生徒の定員を変更するためのものを除く。)その他厚生労働省令で定める事項の変更をしたときは、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(指定の取消し)
第11条
厚生労働大臣は、指定養成施設が第9条の規定による基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は指定養成施設の設立者が前条第1項の規定に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
(権限の委任)
第12条
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(省令への委任)
第13条
この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式並びに製菓衛生師養成施設に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、製菓衛生師法の施行の日(昭和四十一年十二月二十六日)から施行する。
附 則 (平成二年一二月二七日政令第369号)
(施行期日)
1
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に食品衛生法、栄養士法、水道法若しくは製菓衛生師法(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律(これらの法律に基づくこの政令による改正前の政令を含む。)の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年一二月一四日政令第389号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
(
製菓衛生師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条
この政令の施行の際現に第6条の規定による改正前の
製菓衛生師法施行令第10条第1項の規定による養成課程として設ける通信課程における通信教材の内容又は指導の方法の変更の承認の申請を行っている者は、第6条の規定による改正後の同令第10条第2項の規定による届出を行った者とみなす。
2
この政令の施行の際現に第6条の規定による改正前の
製菓衛生師法施行令第10条第2項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、第6条の規定による改正後の同令第10条第3項の規定による届出を行った者とみなす。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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