製菓衛生師法施行規則

(昭和四十一年十二月二十六日厚生省令第45号)

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最終改正:平成一三年九月一七日厚生労働省令第190号


 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第115号)第4条、第5条第1号及び附則第3項並びに製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第387号)第1条、第2条、第9条第3号、第10条第2項及び第12条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 製菓衛生師法施行規則を次のように定める。

(免許の申請手続)
第1条  製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第387号。以下「令」という。)第1条の製菓衛生師の免許の申請書には、免許の取消処分を受けたことの有無並びに取消処分を受けたことがある場合には、その理由及び年月日を記載しなければならない。
 令第1条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は外国人登録証明書の写し
 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
 製菓衛生師試験合格地の都道府県知事と異なる都道府県知事の免許を受けようとする者にあつては、当該試験に合格したことを証する書類

(登録事項)
第2条  令第2条第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 製菓衛生師免許証の書換え交付又は再交付に関する事項
 登録の消除に関する事項

(免許証の様式)
第3条  製菓衛生師免許証は、別記様式によるものとする。

第4条  削除

(養成課程)
第5条  製菓衛生師養成施設(以下「養成施設」という。)における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
 通信課程は、昼間課程又は夜間課程を設ける養成施設に限つて、設けることができる。

(指定の申請手続)
第6条  製菓衛生師法(昭和四十一年法律第115号。以下「法」という。)第5条第1号に規定する指定を受けようとする養成施設の設立者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、設立者が法人であるときは、申請書に定款又は寄附行為を添えなければならない。
 養成施設の名称、所在地及び設立予定年月日
 設立者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称)
 養成施設の長の住所、氏名及び履歴
 養成課程の別
 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
 生徒の定員及び学級数
 入所資格
 入所の時期
 修業期間及び教科課程
 入学料、授業料及び実習費の額
十一  校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
十二  学習用の器具その他の備品の目録
十三  設立者の資産状況及び養成施設の経営方法
十四  設立後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
 二以上の養成課程を設ける養成施設にあつては、前項第5号から第10号までに掲げる事項は、それぞれの養成課程ごとに記載しなければならない。
 通信課程をあわせて設ける養成施設にあつては、第1項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これに通信教材を添えなければならない。
 通信指導、添削指導及び面接指導の方法
 課程修了の認定方法

(養成施設指定の基準)
第7条  令第9条第3号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 昼間課程及び夜間課程に係る基準
 必修科目の授業時間数は、次の表のとおりであること。

授業科目 時間数
衛生法規 三十時間以上
公衆衛生学 九十時間以上
食品学 六十時間以上
食品衛生学 百五十時間以上
栄養学 六十時間以上
社会 六十時間以上
製菓理論及び実習 五百七十時間以上
製菓理論 百五十時間以上
製菓実習 四百二十時間以上

 養成施設の長は、もつぱら養成施設の管理の任に当たることのできる者であつて、かつ、製菓衛生師の養成に適当であると認められるものであること。
 必修科目を担当するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち一人以上は専任教員であること。
 教員は、製菓衛生師の養成に適当であると認められるものであること。
 一学級の生徒数は、四十人以下であること。
 校舎は、教員室、事務室、同時に授業を行なう学級の数を下らない数の普通教室及び製菓実習室を備えているものであること。
 普通教室の面積は、生徒一人当たり一、六五平方メートル以上であること。
 製菓実習室の面積は、実習人員一人当たり一、六五平方メートル以上であること。
 別表に定める学習用の器具その他の備品を有するものであること。
 入学料、授業料及び実習費は、それぞれ適当と認められる額であること。
 経営方法は、適切かつ確実なものであること。
 通信課程に係る基準
 前号のハ、ニ、ヌ及びルに該当するものであること。
 定員は、当該養成施設における昼間課程又は夜間課程の定員(昼間課程と夜間課程とをあわせて設ける養成施設にあつては、そのいずれか多数の定員)の三倍以内であること。
 教材は、厚生労働大臣が別に定める単位及び単元に従つて構成され、各教科科目相互の関連が十分とれており、その内容は次によるものであること。
(1) 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第47条に該当する者を標準として理解しやすいこと。
(2) 正確であり、かつ、配列、分量、区分及び図表が適切であること。
(3) 統計その他の資料が新しく、かつ、信頼できるものであること。
(4) 自学自習についての便宜が適切に与えられていること。
 通信課程における指導は、通信指導、添削指導及び面接指導とし、その方法は、次によること。
(1) 通信指導は、計画的に行なうこと。
(2) 添削指導は、厚生労働大臣がハに基づいて定める各単元について一回以上行なうこととし、添削にあたつては、採点、講評、学習上の注意等を記入すること。
(3) 面接指導は、厚生労働大臣が別に定める単位及び単元に従つて行なうこと。
(4) 面接指導の総時間数は、二百四時間(菓子製造業に従事している者である生徒に対する面接指導にあつては、百二時間)以上とし、各単位ごとの指導時間数は、厚生労働大臣が別に定める基準によること。
(5) 面接指導の一回の日数は、五日以上とし、一日の指導時間数は、七時間以内であること。
(6) 面接指導を行なう場所は、当該養成施設の校舎であること。ただし、当該養成施設の校舎において面接指導を行なうことが困難であると認められる生徒については、他の養成施設その他面接指導を行なう場所として適当と認められる施設であること。

(変更等の承認の申請)
第8条  指定を受けた養成施設(以下「指定養成施設」という。)の設立者は、令第10条第1項の規定により承認を受けようとするときは、当該指定養成施設の名称及び所在地、承認を受けようとする事項又は事由、変更又は廃止の理由及び予定年月日並びに次の表の上欄に掲げる事項又は事由の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、その承認の申請が通信課程の新設に係るものであるときは、申請書に使用しようとする通信教材を添えなければならない。
承認を受けようとする事項又は事由 記載事項
生徒の定員 一 養成課程の新設又は一部の廃止を伴わない場合
第6条第1項第4号、第8号及び第12号に掲げる事項、担当科目別教員数、変更後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算並びに通信課程に係る変更の場合は、面接指導の方法
二 養成施設の新設を伴う場合
前号に掲げる事項、第6条第1項第5号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項並びに通信課程の新設に係る変更の場合は、同条第3項各号に掲げる事項
三 養成課程の一部の廃止を伴う場合
廃止しようとする養成課程に入所中の生徒の処置方法並びに変更後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
施設の構造設備(生徒の定員を変更する場合に限る。) 変更後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
養成施設の廃止 入所中の生徒の処置方法

(変更の届出)
第9条  令第10条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第6条第1項第2号又は第9号に掲げる事項とする。
 令第10条第2項の規定による届出が、養成施設の長の変更に係るものであるときは、届書に新たに長となつた者の履歴書を、通信課程における通信教材の内容又は指導の方法の変更に係るものであるときは、使用する通信教材を、それぞれ届書に添えなければならない。
 令第10条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 第6条第1項第10号に掲げる事項
 養成施設の教員
 令第10条第3項の規定による届出が、教員の採用に係るものであるときは、届書に新たに教員となつた者の履歴書を添えなければならない。

(権限の委任)
第10条  令第12条第1項の規定により、令第10条第2項の厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

   附 則

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(国民学校の高等科を修了した者と同等以上の学力があると認められる者)
 法附則第3項の規定により旧国民学校令(昭和十六年勅令第148号)による国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
 旧師範教育令(昭和十八年勅令第109号)による附属中学校又は附属高等女学校の第二学年を終了した者
 旧盲学校及聾唖学校令(大正十二年勅令第375号)によるろうあ学校の中等部第二学年を修了した者
 旧高等学校令(大正七年勅令第389号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者
 旧青年学校令(昭和十四年勅令第254号)による青年学校の普通科の課程を修了した者
 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第63号)第1条から第3条まで及び第7条の規定により国民学校の高等科を修了した者、中等学校の二年の課程を終つた者又は第3号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において指定養成施設の入所に関し国民学校の高等科を終了した者又は中等学校の二年の課程を終つた者とおおむね同等の学力を有すると認定した者

   附 則 (平成三年二月二七日厚生省令第8号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月一四日厚生省令第9号)

 この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成六年一二月一四日厚生省令第77号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第7条、第10条、第11条、第12条、第15条及び第20条の規定は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年九月三〇日厚生省令第81号)

(施行期日)
 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に製菓衛生師法(昭和四十一年法律第115号)第5条第1号の規定による指定を受けている製菓衛生師養成施設に対するこの省令による改正後の 製菓衛生師法施行規則第7条第1号ホの規定の適用については、製菓衛生師法施行令第10条第1項の規定による生徒の定員の変更に係る承認を受けるまでの間に限り、同号ホ中「四十人」とあるのは、「五十人」とする。

   附 則 (平成一一年三月三〇日厚生省令第35号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第57号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月二七日厚生省令第103号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第170号)

 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第87号)の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一三年九月一七日厚生労働省令第190号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別記様式
 (略)
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