水道法第25条の12第1項に規定する指定試験機関を指定する省令
(平成九年五月一日厚生省令第47号)
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水道法(昭和三十二年法律第177号)第25条の12の規定に基づき、
水道法第25条の12第1項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
水道法(昭和三十二年法律第177号)第25条の12第1項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
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法人の名称 |
主たる事務所の所在地 |
指定の日 |
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財団法人給水工事技術振興財団 |
東京都中央区 |
平成九年五月二日 |
附 則
この省令は、平成九年五月二日から施行する。
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水道法第25条の12第1項に規定する指定試験機関を指定する省令