水道法第25条の12第1項に規定する指定試験機関を指定する省令

(平成九年五月一日厚生省令第47号)

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 水道法(昭和三十二年法律第177号)第25条の12の規定に基づき、 水道法第25条の12第1項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。

 水道法(昭和三十二年法律第177号)第25条の12第1項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
法人の名称 主たる事務所の所在地 指定の日
財団法人給水工事技術振興財団 東京都中央区 平成九年五月二日


   附 則

 この省令は、平成九年五月二日から施行する。

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水道法第25条の12第1項に規定する指定試験機関を指定する省令