水道法施行規則第14条第3号に規定する厚生労働大臣の指定する者を指定する省令

(平成十三年八月一日厚生労働省令第182号)

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 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第45号)第14条第3号の規定に基づき、 水道法施行規則第14条第3号に規定する厚生労働大臣の指定する者を指定する省令を次のように定める。

 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第45号)第14条第3号に規定する厚生労働大臣の指定する者として、次の者を指定する。
名 称 主たる事務所の所在地
社団法人日本水道協会 東京都千代田区九段南四丁目八番九号


   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

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水道法施行規則第14条第3号に規定する厚生労働大臣の指定する者を指定する省令