水道法施行規則

(昭和三十二年十二月十四日厚生省令第45号)

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最終改正:平成一五年九月二九日厚生労働省令第142号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年九月二十九日厚生労働省令第142号(一部未施行)
 

 水道法(昭和三十二年法律第177号)第7条第1項、第2項第8号及び第3項第8号(第10条第2項において準用する場合を含む。)、第13条第1項(第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)、第14条第2項、第20条第1項(第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)、第21条第1項(第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)、第22条(第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)、第27条第1項、第2項第6号及び第3項第7号(第30条第2項において準用する場合を含む。)、第33条第1項及び第2項第8号及び附則第6条第1項並びに水道法施行令(昭和三十二年政令第336号)第3条第1項第6号及び第5条第1項第4号の規定に基き、並びに同法を実施するため、 水道法施行規則を次のように定める。

 第1章 水道事業
  第1節 事業の認可等(第1条―第17条の4)
  第2節 指定給水装置工事事業者(第18条―第36条)
  第3節 指定試験機関(第37条―第48条)
 第2章 水道用水供給事業(第49条―第52条)
 第3章 専用水道(第53条・第54条)
 第4章 簡易専用水道(第55条・第56条)
 第5章 雑則(第57条)
 附則

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