水道法
(昭和三十二年六月十五日法律第177号)
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年七月二日法律第102号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月二日法律第102号 | (未施行) |
|
| | |
|
第1章 総則(第1条―第5条)
第1章の2 広域的水道整備計画(第5条の2)
第2章 水道事業
第1節 事業の認可等(第6条―第13条)
第2節 業務(第14条―第25条)
第3節 指定給水装置工事事業者(第25条の2―第25条の11)
第4節 指定試験機関(第25条の12―第25条の27)
第3章 水道用水供給事業(第26条―第31条)
第4章 専用水道(第32条―第34条)
第4章の2 簡易専用水道(第34条の2)
第5章 監督(第35条―第39条)
第6章 雑則(第40条―第50条の2)
第7章 罰則(第51条―第57条)
附則
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る
水道法