水道法

(昭和三十二年六月十五日法律第177号)

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最終改正:平成一五年七月二日法律第102号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二日法律第102号(未施行)
 

 第1章 総則(第1条―第5条)
 第1章の2 広域的水道整備計画(第5条の2)
 第2章 水道事業
  第1節 事業の認可等(第6条―第13条)
  第2節 業務(第14条―第25条)
  第3節 指定給水装置工事事業者(第25条の2―第25条の11)
  第4節 指定試験機関(第25条の12―第25条の27)
 第3章 水道用水供給事業(第26条―第31条)
 第4章 専用水道(第32条―第34条)
 第4章の2 簡易専用水道(第34条の2)
 第5章 監督(第35条―第39条)
 第6章 雑則(第40条―第50条の2)
 第7章 罰則(第51条―第57条)
 附則

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