水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則

(平成六年四月二十八日厚生省令第36号)

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最終改正:平成一五年九月一七日厚生労働省令第140号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年九月十七日厚生労働省令第140号(未施行)
 

 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第8号)第10条第1項の規定に基づき、 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則を次のように定める。

第1条  水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第8号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による水質の検査は、一年以内ごとに一回、水道法(昭和三十二年法律第177号)第4条第1項各号に掲げる要件のうち法第5条第1項の都道府県計画又は法第7条第1項の河川管理者事業計画において法第5条第4項第1号又は法第7条第5項第1号の取水地点における水道原水に係る水道水が満たさなくなるおそれがあるとされているものに係る事項について行わなければならない。

第2条  前条の水質の検査は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる方法により行わなければならない。
 水質基準に関する省令(平成四年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項 同表の下欄に掲げる方法
 その他の事項 厚生労働大臣が定める方法

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一七日厚生労働省令第140号)

 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

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