| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成十六年三月十九日政令第47号 | (未施行) |
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第43条の2第1項 | 試験事務 | 第46条第4項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。) |
| 第43条の2第2項 | 前条第4項 | 第46条第4項 |
| 第43条の2第3項第3号及び第43条の16第3号 | 第43条の12 | 第46条の2において準用する第43条の12 |
| 第43条の2第3項第4号ロ | 次条第2項 | 第46条の2において準用する次条第2項 |
| 第43条の3第2項及び第43条の12第2項第4号 | 第43条の5第1項 | 第46条の2において準用する第43条の5第1項 |
| 第43条の4第1項及び第43条の16第1号 | 第43条第4項 | 第46条第4項 |
| 第43条の6第1項 | 第43条の8第1項 | 第46条の2において準用する第43条の8第1項 |
| 第43条の6第4項 | 第43条の3第2項 | 第46条の2において準用する第43条の3第2項 |
| 第43条の7第2項 | 第43条第6項及び第7項 | 第46条第6項及び第7項 |
| 第43条の7第1項 | 第46条の2において準用する第43条の7第1項 | |
| 第43条の12第1項 | 第43条の2第3項各号(第3号を除く。) | 第46条の2において準用する第43条の2第3項各号(第3号を除く。) |
| 第43条の12第2項第1号 | 第43条の2第2項各号 | 第46条の2において準用する第43条の2第2項各号 |
| 第43条の12第2項第2号 | 第43条の3第2項(第43条の6第4項において準用する場合を含む。)、第43条の5第3項又は第43条の10 | 第46条の2において準用する第43条の3第2項(第46条の2において準用する第43条の6第4項において準用する場合を含む。)又は第46条の2において準用する第43条の5第3項若しくは第43条の10 |
| 第43条の12第2項第3号 | 第43条の4、第43条の6第1項から第3項まで又は前条 | 第46条の2において準用する第43条の4、第43条の6第1項から第3項まで又は前条 |
| 第43条の12第2項第5号及び第43条の25第2項第5号 | 次条第1項 | 第46条の2において準用する次条第1項 |
| 第43条の13第1項 | 第43条第4項、第43条の3第1項、第43条の4第1項、第43条の5第1項又は第43条の11 | 第46条第4項又は第46条の2において準用する第43条の3第1項、第43条の4第1項、第43条の5第1項若しくは第43条の11 |
| 第43条の15第2項 | 第43条の11 | 第46条の2において準用する第43条の11 |
| 第43条の12第2項 | 第46条の2において準用する第43条の12第2項 | |
| 第43条の16第2号 | 第43条の11 | 第46条の2において準用する第43条の11 |
| 第43条の16第4号 | 前条第2項 | 第46条の2において準用する前条第2項 |
| 第43条の17 | 第43条から前条まで | 第46条及び第46条の2において準用する第43条の2から前条まで |
| 第43条の18第1項 | 講習 | 第45条第1項第2号に規定する講習(以下「講習」という。) |
| 第43条の18第3項第3号及び第43条の27第3号 | 第43条の25 | 第46条の2において準用する第43条の25 |
| 第43条の19第1項及び第43条の27第1号 | 第42条第1項第2号 | 第45条第1項第2号 |
| 第43条の25第1項 | 第43条の18第3項各号(第3号を除く。) | 第46条の2において準用する第43条の18第3項各号(第3号を除く。) |
| 第43条の25第2項第1号 | 第43条の18第2項各号 | 第46条の2において準用する第43条の18第2項各号 |
| 第43条の25第2項第2号 | 第43条の19又は前条 | 第46条の2において準用する第43条の19又は前条 |
| 第43条の25第2項第3号 | 第43条の20第1項 | 第46条の2において準用する第43条の20第1項 |
| 第43条の25第2項第4号 | 第43条の20第3項又は第43条の23 | 第46条の2において準用する第43条の20第3項又は第43条の23 |
| 第43条の26第1項 | 第42条第1項第2号、第43条の19第1項、第43条の20第1項又は第43条の24 | 第45条第1項第2号又は第46条の2において準用する第43条の19第1項、第43条の20第1項若しくは第43条の24 |
| 第43条の27第2号 | 第43条の24 | 第46条の2において準用する第43条の24 |
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る