浄化槽法施行令

(平成十三年九月十九日政令第310号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第47号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日政令第47号(未施行)
 

 内閣は、浄化槽法(昭和五十八年法律第43号)第10条第2項、第46条の2及び第50条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模)
第1条  浄化槽法(以下「法」という。)第10条第2項の政令で定める規模の浄化槽は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第32条第1項第1号の表に規定する方法により算定した処理対象人員が五百一人以上の浄化槽とする。

(浄化槽管理士試験に係る指定試験機関等に関する読替え)
第2条  法第46条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第43条の2第1項 試験事務 第46条第4項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)
第43条の2第2項 前条第4項 第46条第4項
第43条の2第3項第3号及び第43条の16第3号 第43条の12 第46条の2において準用する第43条の12
第43条の2第3項第4号ロ 次条第2項 第46条の2において準用する次条第2項
第43条の3第2項及び第43条の12第2項第4号 第43条の5第1項 第46条の2において準用する第43条の5第1項
第43条の4第1項及び第43条の16第1号 第43条第4項 第46条第4項
第43条の6第1項 第43条の8第1項 第46条の2において準用する第43条の8第1項
第43条の6第4項 第43条の3第2項 第46条の2において準用する第43条の3第2項
第43条の7第2項 第43条第6項及び第7項 第46条第6項及び第7項
第43条の7第1項 第46条の2において準用する第43条の7第1項
第43条の12第1項 第43条の2第3項各号(第3号を除く。) 第46条の2において準用する第43条の2第3項各号(第3号を除く。)
第43条の12第2項第1号 第43条の2第2項各号 第46条の2において準用する第43条の2第2項各号
第43条の12第2項第2号 第43条の3第2項(第43条の6第4項において準用する場合を含む。)、第43条の5第3項又は第43条の10 第46条の2において準用する第43条の3第2項(第46条の2において準用する第43条の6第4項において準用する場合を含む。)又は第46条の2において準用する第43条の5第3項若しくは第43条の10
第43条の12第2項第3号 第43条の4、第43条の6第1項から第3項まで又は前条 第46条の2において準用する第43条の4、第43条の6第1項から第3項まで又は前条
第43条の12第2項第5号及び第43条の25第2項第5号 次条第1項 第46条の2において準用する次条第1項
第43条の13第1項 第43条第4項、第43条の3第1項、第43条の4第1項、第43条の5第1項又は第43条の11 第46条第4項又は第46条の2において準用する第43条の3第1項、第43条の4第1項、第43条の5第1項若しくは第43条の11
第43条の15第2項 第43条の11 第46条の2において準用する第43条の11
第43条の12第2項 第46条の2において準用する第43条の12第2項
第43条の16第2号 第43条の11 第46条の2において準用する第43条の11
第43条の16第4号 前条第2項 第46条の2において準用する前条第2項
第43条の17 第43条から前条まで 第46条及び第46条の2において準用する第43条の2から前条まで
第43条の18第1項 講習 第45条第1項第2号に規定する講習(以下「講習」という。)
第43条の18第3項第3号及び第43条の27第3号 第43条の25 第46条の2において準用する第43条の25
第43条の19第1項及び第43条の27第1号 第42条第1項第2号 第45条第1項第2号
第43条の25第1項 第43条の18第3項各号(第3号を除く。) 第46条の2において準用する第43条の18第3項各号(第3号を除く。)
第43条の25第2項第1号 第43条の18第2項各号 第46条の2において準用する第43条の18第2項各号
第43条の25第2項第2号 第43条の19又は前条 第46条の2において準用する第43条の19又は前条
第43条の25第2項第3号 第43条の20第1項 第46条の2において準用する第43条の20第1項
第43条の25第2項第4号 第43条の20第3項又は第43条の23 第46条の2において準用する第43条の20第3項又は第43条の23
第43条の26第1項 第42条第1項第2号、第43条の19第1項、第43条の20第1項又は第43条の24 第45条第1項第2号又は第46条の2において準用する第43条の19第1項、第43条の20第1項若しくは第43条の24
第43条の27第2号 第43条の24 第46条の2において準用する第43条の24

(手数料)
第3条  法第50条第1項の規定により次の各号に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
 法第13条第1項又は第2項の認定を受けようとする者 五万円
 法第16条の認定の更新を受けようとする者 一万円
 浄化槽設備士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者 二千五百五十円
 浄化槽設備士試験を受けようとする者 一万七千八百円
 浄化槽管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者 二千五百円
 浄化槽管理士試験を受けようとする者 二万二百円
 次に掲げる認定又は更新の手数料の額は、前項第1号又は第2号の規定にかかわらず、それぞれ、同項第1号又は第2号に定める額を超えず、かつ、当該認定又は更新に必要な経費の額を下らない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
 法第13条第1項又は第2項の認定を受けようとする型式(以下この号において「認定申請型式」という。)が既に認定を受けている型式(次号において「既認定型式」という。)と国土交通大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる場合における当該認定申請型式についての認定(同号において「類似型式認定」という。)
 法第16条の認定の更新を受けようとする型式(以下この号において「更新申請型式」という。)が既に類似型式認定又はその更新を受けている型式であり、かつ、当該類似型式認定に係る既認定型式について既に同条の認定の更新がされている場合における当該更新申請型式についての認定の更新
 前2項に規定する手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

   附 則

(施行期日)
 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
(浄化槽法関係手数料令等の廃止)
 次に掲げる政令は、廃止する。
 浄化槽法関係手数料令(昭和五十八年政令第229号)
 浄化槽法第10条第2項の技術管理者を置くべき浄化槽の規模を定める政令(昭和六十年政令第245号)

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第47号)

 この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

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