浄化槽設備士に係る講習等に関する省令
(平成十三年九月二十八日国土交通省・環境省令第4号)
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最終改正:平成一五年三月一一日国土交通省・環境省令第2号
浄化槽法(昭和五十八年法律第43号)第42条第1項第2号、第43条の2第1項、第43条の18第1項、第43条の20第2項及び第43条の22の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
浄化槽設備士に係る講習等に関する省令を次のように定める。
(講習科目等)
第1条
浄化槽法(以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する講習(以下「講習」という。)の科目及び時間数は、次のとおりとする。
一
浄化槽概論 八時間以上
二
法規 三時間以上
三
浄化槽の構造及び機能 十五時間以上
四
浄化槽施工管理法 八時間以上
五
浄化槽の保守点検及び清掃概論 三時間以上
2
浄化槽管理士の資格を有する者については、前項第1号及び第5号に掲げる科目を免除する。
(講習の公告)
第2条
法第42条第1項第2号に規定する指定講習機関(以下単に「指定講習機関」という。)は、講習の実施期日、実施場所、その他講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報で公告する。
(受講申請)
第3条
講習を受けようとする者は、受講申請書に次に掲げる書類を添付して、これを指定講習機関に提出しなければならない。
一
建設業法(昭和二十四年法律第100号)第27条に基づく管工事施工管理に係る技術検定(以下「管工事施工管理技術検定」という。)の合格証明書の写し
二
申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三・五センチメートル、横の長さ三センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの
三
第1条第2項の規定による免除を受けようとする場合には、同項に規定する者に該当することを証する書類
(指定の申請)
第4条
法第43条第4項の規定による指定(次条において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び環境大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
一
名称及び住所
二
浄化槽設備士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
行おうとする試験事務の範囲
四
試験事務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書
四
申請に係る意思の決定を証する書類
五
役員の氏名及び略歴を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項を記載した書類
七
試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八
現に行っている業務の概要を記載した書類
九
試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十
法第43条の6第2項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
十一
法第43条の2第3項第4号の規定に関する役員の誓約書
十二
その他参考となる事項を記載した書類
(指定試験機関の指定)
第5条
指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
|
名称 |
主たる事務所の所在地 |
指定をした日 |
|
財団法人浄化槽設備士センター |
東京都千代田区麹町四丁目三番地 |
昭和六十年二月六日 |
(指定の申請)
第6条
法第42条第1項第2号の規定による指定(第14条において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
二
講習に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
講習業務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
申請に関する意思の決定を証する書類
五
役員の氏名及び経歴を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項を記載した書類
七
講習業務を行おうとする事務所ごとの講習用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八
現に行っている業務の概要を記載した書類
九
講習業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十
講習の講師の選任に関する事項を記載した書類
十一
法第43条の18第3項第4号の規定に関する役員の誓約書
十二
その他参考となる事項を記載した書類
(名称等の変更の届出)
第7条
指定講習機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
一
変更後の指定講習機関の名称又は住所
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
2
指定講習機関は、講習業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
一
新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二
新設し、又は廃止しようとする事務所において講習業務を開始し、又は廃止しようとする年月日
三
新設又は廃止の理由
(事業計画等の認可の申請)
第8条
指定講習機関は、法第43条の19第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
2
指定講習機関は、法第43条の19第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(講習業務規程の認可の申請)
第9条
指定講習機関は、法第43条の20第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る講習業務規程を添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
2
指定講習機関は、法第43条の20第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(講習業務規程の記載事項)
第10条
法第43条の20第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
講習業務を行う時間及び休日に関する事項
二
講習業務を行う事務所及び実施場所に関する事項
三
講習業務の実施の方法に関する事項
四
受講手数料の額及び収納の方法に関する事項
五
講習の講師の選任及び解任に関する事項
六
講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
七
その他講習業務の実施に関し必要な事項
(帳簿)
第11条
法第43条の22の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
講習の実施年月日
二
実施場所
三
受講者の氏名、生年月日、住所並びに現に合格している管工事施工管理技術検定の級及び合格証明書の番号
四
修了した者に書面でその旨を通知した日(次条において「修了通知日」という。)
2
前項各号に掲げる事項が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第43条の22に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
法第43条の22に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、講習業務を廃止するまで保存しなければならない。
(講習の実施結果の報告)
第12条
指定講習機関は、講習を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。
一
実施年月日
二
実施場所
三
受講申請者数
四
受講者数
五
修了者数
六
修了通知日
2
前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所並びに現に合格している管工事施工管理技術検定の級及び合格証明書の番号の一覧表を添えなければならない。
(講習業務の休廃止の許可)
第13条
指定講習機関は、法第43条の24の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする講習業務の範囲
二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
三
休止又は廃止の理由
(指定講習機関の指定)
第14条
指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
|
名称 |
主たる事務所の所在地 |
指定をした日 |
|
財団法人浄化槽設備士センター |
東京都千代田区麹町四丁目三番地 |
昭和六十年三月二十九日 |
附 則
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月一一日国土交通省・環境省令第2号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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