浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令

(昭和六十年九月二十七日厚生省・建設省令第1号)

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最終改正:平成一二年一〇月二五日厚生省・建設省令第4号


 浄化槽法(昭和五十八年法律第43号)第4条第3項及び第5条第1項の規定に基づき、 浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令を次のように定める。

(浄化槽工事の技術上の基準)
第1条  浄化槽法(以下「法」という。)第4条第3項の規定による浄化槽工事の技術上の基準は、次のとおりとする。
 浄化槽工事用の図面及び仕様書に基づいて行うこと。
 浄化槽が法第4条第1項に規定する浄化槽の構造基準に適合するように行うこと。
 浄化槽に損傷等が生じないように行うこと。
 工事開始に当たつては、浄化槽の設置位置、放流先等現場の状況を十分把握し、適切な施工に努めること。
 根切り工事、山留め工事等は、次に定めるところにより行うこと。
 建築物その他の工作物に近接して行う場合においては、あらかじめ、当該工作物の傾斜、倒壊等を防止するために必要な措置を講ずること。
 地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管等を損壊しないように行うこと。
 根切り工事を行う場合においては、当該根切り工事の深さ並びに地層及び地下水の状況に応じて、あらかじめ、山留めの設置等地盤の崩壊を防止するために必要な措置を講ずること。
 埋戻しを行う場合においては、浄化槽内に異物が入らないように行うとともに、十分な締固めを行うこと。
 法第13条第1項又は第2項の認定を受けた浄化槽の埋戻しは、浄化槽の水平を確認しつつ行うこと。
 基礎工事は、地盤の状況に応じて、基礎の沈下又は変形が生じないように行うこと。
 基礎の状況等に関する記録を作成すること。
 コンクリートの打込みは、打上がりが均質で密実になるように行い、かつ、所要の強度になるまで適切に養生すること。
 地下水等の状況に応じて、浄化槽の浮上がりを防止するために必要な措置を講ずること。
 沈殿室又は沈殿槽のホッパーの表面は、必要に応じて、沈殿作用に支障が生じることのないように仕上げを行うこと。
十一  接触材、ばつ気装置等を浄化槽に固定する場合においては、ばつ気、かくはん流、振動等によりその機能に支障が生じることのないように行うこと。
十二  越流ぜきの調整が必要な場合においては、越流水量が均等になるように調整すること。
十三  浄化槽内において配管が貫通する部分は、必要に応じて、仕上げを行うこと。
十四  電気設備については、接地等が適切に行われ、安全上及び機能上の支障がないことを確認すること。
十五  ポンプ、送風機等の機器が正常に作動することを確認すること。
十六  工事現場における浄化槽工事に使用する材料及び機器の保管は、品質及び性能に支障が生じないように行うこと。
十七  工事現場における地盤の崩壊、資材の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講ずること。

(届出を要しない浄化槽の構造又は規模の軽微な変更)
第2条  法第5条第1項の規定による国土交通省令・環境省令で定める軽微な変更は、処理方式の変更を伴わず、かつ、処理対象人員又は日平均汚水量の十パーセント以上の変更を伴わないものとする。

(浄化槽の設置の届出)
第3条  法第5条第1項の規定による浄化槽の設置の届出は、別記様式第1号による届出書を提出して行うものとする。
 法第13条第1項又は第2項の規定による認定を受けた浄化槽以外の浄化槽にあつては、前項の届出書には、構造図、仕様書及び処理工程図を添付するものとする。

(浄化槽の構造又は規模の変更の届出)
第4条  法第5条第1項の規定による浄化槽の構造又は規模の変更の届出は、別記様式第2号による届出書を提出して行うものとする。
 前項の届出書には、変更後の浄化槽の構造図及び仕様書並びに処理工程に変更がある場合には変更後の処理工程図を添付するものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成六年三月三一日厚生省・建設省令第3号)

 この省令は平成六年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、平成六年九月三十日までの間は、これを使用することができる。

   附 則 (平成六年七月一日厚生省・建設省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 当分の間、この省令による改正後の第3条第1項中「設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長」とあるのは、「設置する市にあつては、市長」とする。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (平成一二年一月二〇日厚生省・建設省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年二月九日厚生省・建設省令第2号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二五日厚生省・建設省令第4号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
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