柔道整復師法第8条の2第1項及び第13条の3第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令

(平成十三年三月三十日厚生労働省令第90号)

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 柔道整復師法(昭和四十五年法律第19号)第8条の2第1項、第8条の18(第13条の7において準用する場合を含む。)及び第13条の3第1項の規定に基づき、 柔道整復師法第8条の2第1項及び第13条の3第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令を次のように定める。

 柔道整復師法(昭和四十五年法律第19号)第8条の2第1項及び第13条の3第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
財団法人柔道整復研修試験財団 東京都中央区日本橋富沢町八番七号 平成四年十月一日


   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、平成四年十月一日から適用する。

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柔道整復師法第8条の2第1項及び第13条の3第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令