第7章 罰則(第26条―第32条)/柔道整復師法


(昭和四十五年四月十四日法律第19号)

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最終改正:平成一三年七月一一日法律第105号


   第7章 罰則

第26条  第8条の7第1項(第13条の7において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第27条  第8条の13第2項(第13条の7において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第28条  第11条第2項又は第13条の5の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第29条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第15条の規定に違反した者
 第17条の2の規定に違反した者
 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第30条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第8条第1項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
 第17条の規定に違反した者
 第18条第1項の規定に基づく指示に違反した者
 第22条の規定に基づく処分又は命令に違反した者
 第24条の規定に違反した者
 第19条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第21条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第31条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 第8条の8(第13条の7において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 第8条の10(第13条の7において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第8条の11第1項(第13条の7において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
 第8条の12(第13条の7において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。

第32条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第30条第4号から第7号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

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