第4章 業務(第15条―第18条)/柔道整復師法
(昭和四十五年四月十四日法律第19号)
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最終改正:平成一三年七月一一日法律第105号
第4章 業務
(業務の禁止)
第15条
医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。
(外科手術、薬品投与等の禁止)
第16条
柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
(施術の制限)
第17条
柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。
(秘密を守る義務)
第17条の2
柔道整復師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなつた後においても、同様とする。
(都道府県知事の指示)
第18条
都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
2
医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に意見を述べることができる。
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