第3章 試験(第10条―第14条)/柔道整復師法
(昭和四十五年四月十四日法律第19号)
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最終改正:平成一三年七月一一日法律第105号
第3章 試験
(試験の実施)
第10条
試験は、柔道整復師として必要な知識及び技能について、厚生労働大臣が行う。
(柔道整復師試験委員)
第11条
厚生労働大臣は、厚生労働省に置く柔道整復師試験委員(次項において「試験委員」という。)に試験の問題の作成及び採点を行わせる。
2
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
(受験資格)
第12条
試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第56条第1項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した柔道整復師養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ、受けることができない。
2
文部科学大臣又は厚生労働大臣は、前項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
(不正行為者の受験停止等)
第13条
厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
(受験手数料)
第13条の2
試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2
前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
(指定試験機関の指定)
第13条の3
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2
指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
(指定試験機関の柔道整復師試験委員)
第13条の4
指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を柔道整復師試験委員(次項及び第3項、次条並びに第13条の7において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2
指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3
指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
(不正行為の禁止)
第13条の5
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
(指定試験機関が試験事務を行う場合の受験の停止等)
第13条の6
指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。
2
前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第13条及び第13条の2第1項の規定の適用については、第13条第1項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項又は第13条の6第1項」と、第13条の2第1項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
3
前項の規定により読み替えて適用する第13条の2第1項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
(準用)
第13条の7
第8条の2第3項及び第4項、第8条の3から第8条の5まで、第8条の7から第8条の14まで並びに第8条の16から第8条の18までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第8条の2第3項中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第13条の3第2項」と、第8条の3第2項中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第8条の7第1項中「職員」とあるのは「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」と、第8条の13第2項第3号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第13条の4」と、第8条の14第1項及び第8条の18第1号中「第8条の2第1項」とあるのは「第13条の3第1項」と読み替えるものとする。
(政令及び厚生労働省令への委任)
第14条
この章に規定するもののほか、学校又は柔道整復師養成施設の指定及びその取消しに関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
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