第2章 免許(第3条―第9条)/柔道整復師法
(昭和四十五年四月十四日法律第19号)
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最終改正:平成一三年七月一一日法律第105号
第2章 免許
(免許)
第3条
柔道整復師の免許(以下「免許」という。)は、柔道整復師試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。
(欠格事由)
第4条
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一
心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二
麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三
罰金以上の刑に処せられた者
四
前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
(柔道整復師名簿)
第5条
厚生労働省に柔道整復師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第6条
免許は、試験に合格した者の申請により、柔道整復師名簿に登録することによつて行う。
2
厚生労働大臣は、免許を与えたときは、柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
(意見の聴取)
第7条
厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第4条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
(免許の取消し等)
第8条
柔道整復師が、第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
2
前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
(指定登録機関の指定等)
第8条の2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、柔道整復師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2
指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3
厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
一
職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4
厚生労働大臣は、第2項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。
一
申請者が、民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
二
申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三
申請者が、第8条の13の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四
申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(指定登録機関の役員の選任及び解任)
第8条の3
指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
厚生労働大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第8条の5第1項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(事業計画の認可等)
第8条の4
指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録事務規程)
第8条の5
指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3
厚生労働大臣は、第1項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)
第8条の6
指定登録機関が登録事務を行う場合における第5条及び第6条第2項の規定の適用については、第5条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第6条第2項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、柔道整復師免許証明書」とする。
2
指定登録機関が登録事務を行う場合において、柔道整復師の登録又は免許証若しくは柔道整復師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3
前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
(秘密保持義務等)
第8条の7
指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(帳簿の備付け等)
第8条の8
指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(監督命令)
第8条の9
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告)
第8条の10
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。
(立入検査)
第8条の11
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録事務の休廃止)
第8条の12
指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し等)
第8条の13
厚生労働大臣は、指定登録機関が第8条の2第4項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2
厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第8条の2第3項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二
第8条の3第2項、第8条の5第3項又は第8条の9の規定による命令に違反したとき。
三
第8条の4又は前条の規定に違反したとき。
四
第8条の5第1項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。
五
次条第1項の条件に違反したとき。
(指定等の条件)
第8条の14
第8条の2第1項、第8条の3第1項、第8条の4第1項、第8条の5第1項又は第8条の12の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第8条の15
削除
(指定登録機関がした処分等に係る不服申立て)
第8条の16
指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による審査請求をすることができる。
(厚生労働大臣による登録事務の実施等)
第8条の17
厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。
2
厚生労働大臣は、指定登録機関が第8条の12の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第8条の13第2項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(公示)
第8条の18
厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第8条の2第1項の規定による指定をしたとき。
二
第8条の12の規定による許可をしたとき。
三
第8条の13の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四
前条第2項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(厚生労働省令への委任)
第9条
この章に規定するもののほか、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出、柔道整復師名簿の登録、訂正及び消除並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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