第1章 総則(第1条・第2条)/柔道整復師法
(昭和四十五年四月十四日法律第19号)
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一三年七月一一日法律第105号
第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
2
この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。
柔道整復師法に戻る
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る
第1章 総則(第1条・第2条)/柔道整復師法