第1章 総則(第1条・第2条)/柔道整復師法


(昭和四十五年四月十四日法律第19号)

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最終改正:平成一三年七月一一日法律第105号


   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。

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第1章 総則(第1条・第2条)/柔道整復師法