診療放射線技師法施行規則

(昭和二十六年八月九日厚生省令第33号)

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最終改正:平成一五年六月一〇日厚生労働省令第104号


 診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第226号)の規定に基き及び同法を実施するため、診療エツクス線技師法施行規則を次のように定める。

   第1章 免許

(法第4条第1号の厚生労働省令で定める者)
第1条  診療放射線技師法(昭和二十六年法律第226号。以下「法」という。)第4条第1号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により診療放射線技師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(障害を補う手段等の考慮)
第1条の2  厚生労働大臣は、診療放射線技師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(免許の申請手続)
第1条の3  診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第385号。以下「令」という。)第1条の診療放射線技師の免許の申請書は、第1号書式によるものとする。
 令第1条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
 戸籍謄本又は戸籍抄本
 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害に関する医師の診断書

(籍の登録事項)
第2条  令第1条の2第5号の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で診療放射線技師籍に登録する事項は、次のとおりとする。
 再免許の場合には、その旨
 免許証を書換え交付し又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

(診療放射線技師籍の訂正の申請手続)
第3条  令第1条の3第2項の診療放射線技師籍の訂正の申請書は、第1号書式の二によるものとする。
 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。

(免許証の書式)
第4条  法第8条第1項の免許証は、第2号書式によるものとする。

(免許証の書換え交付の申請)
第4条の2  令第3条第2項の免許証の書換え交付の申請書は、第1号書式の二によるものとする。

(免許証の再交付の申請)
第5条  令第4条第1項の免許証の再交付の申請書は、第2号書式の二によるものとする。
 令第4条第2項の手数料の額は、三千五十円とする。

(登録免許税及び手数料の納付)
第6条  第1条の3第1項又は第3条第1項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
 前条第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第7条  削除

第8条  削除

   第2章 試験

(試験の公告)
第9条  診療放射線技師試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で公告する。

(試験科目)
第10条  試験の科目は、次のとおりとする。
 基礎医学大要
 放射線生物学(放射線衛生学を含む。)
 放射線物理学
 放射化学
 医用工学
 診療画像機器学
 エツクス線撮影技術学
 診療画像検査学
 画像工学
 医用画像情報学
十一  放射線計測学
十二  核医学検査技術学
十三  放射線治療技術学
十四  放射線安全管理学

(受験の手続)
第11条  試験を受けようとする者は、受験願書(第3号書式)に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 法第20条第1号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
 法第20条第2号に該当する者であるときは、外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で診療放射線技師免許に相当する免許を受けたことを証する書面
 写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

(試験手数料)
第12条  法第22条の規定による試験手数料は、一万千四百円とする。

(合格証書)
第13条  試験に合格した者には、合格証書を交付する。

(合格証明書の交付及び手数料)
第14条  試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
 前項の規定によつて合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。

(手数料の納入方法)
第15条  第12条の規定による試験手数料又は前条第2項の規定による手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を願書又は申請書にはらなければならない。

   第3章 照射録等

(照射録)
第16条  法第28条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 照射を受けた者の氏名、性別及び年齢
 照射の年月日
 照射の方法(具体的にかつ精細に記載すること。)
 指示を受けた医師又は歯科医師の氏名及びその指示の内容

(証票)
第17条  法第28条第3項の規定による証票は、第4号書式による。

   附 則 抄

 この省令は、昭和二十六年八月十日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月二二日厚生省令第30号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年九月二二日厚生省令第39号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年八月二八日厚生省令第37号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月十日から適用する。
   附 則 (昭和二九年四月三〇日厚生省令第17号)

 この省令は、公布の日から施行する。但し、附則第8項の改正規定は、昭和二十八年十二月二十五日から適用する。
   附 則 (昭和三一年一二月二六日厚生省令第55号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年九月一九日厚生省令第41号) 抄

 この省令は、昭和四十三年九月二十日から施行する。

   附 則 (昭和四三年一一月二八日厚生省令第48号)

 この省令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月二九日厚生省令第11号)

 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月三一日厚生省令第22号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二五日厚生省令第34号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年九月一八日厚生省令第44号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第5条及び第9条の規定は、昭和五十七年九月二十三日から施行する。
   附 則 (昭和五九年三月二四日厚生省令第15号)

 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年四月一三日厚生省令第25号)

 この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
   附 則 (昭和五九年九月二六日厚生省令第52号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第83号)附則第5条第4項に規定する者については、この省令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規則第2条から第5条までの規定は、なおその効力を有する。
 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第22条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第226号)第27条第2項の規定によつて検査に従事する職員の身分を証明する証票は、この省令による改正後の第4号書式とする。

第3条  診療エツクス線技師試験(診療放射線技師法(昭和二十六年法律第226号)附則第7項の試験を含む。以下同じ。)に合格した者であつて診療放射線技師試験を受けようとするものに対しては、第10条に掲げる試験科目のうち、同条第4号、第6号、第8号、第10号、第12号及び第13号に掲げる試験科目以外の試験科目を免除するものとする。
 前項の規定により試験科目の免除を受けて診療放射線技師試験を受けようとする者が、第11条の規定により受験願書を提出するときは、当該受験願書に診療エツクス線技師試験に合格している旨を付記し、かつ、これに診療エツクス線技師免許証の写し又は診療エツクス線技師試験の合格証書の写し若しくは合格証明書を添えなければならない。

(診療エツクス線技師法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条  行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第17条の規定による改正前の診療エツクス線技師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第63号)附則第3項(以下この項において「附則第3項」という。)の規定により診療放射線技師試験を受けようとする者は、第11条の規定にかかわらず、受験願書(第3号書式)に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 第11条第3号に掲げる書類
 附則第3項第1号又は第2号に該当する者であることを証する書面
 前項に規定する者であつて附則第3条第1項の規定により試験科目の免除を受けて診療放射線技師試験を受けようとするものが、前項の規定により受験願書を提出するときは、当該受験願書に診療エツクス線技師試験に合格している旨を付記し、かつ、これに診療エツクス線技師免許証の写し又は診療エツクス線技師試験の合格証書の写し若しくは合格証明書を添えなければならない。

   附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第14号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年三月二八日厚生省令第14号)

 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月一九日厚生省令第10号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月二七日厚生省令第15号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第6号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (平成六年三月一四日厚生省令第9号)

 この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第19号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年六月二六日厚生省令第36号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現に交付されている証票は、改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第25号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第26号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第55号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第154号)

 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
   附 則 (平成一五年六月一〇日厚生労働省令第104号)

 この省令は、公布の日から施行する。

第1号書式 (第1条の3関係)
第1号書式の二 (第3条、第4条の2関係)
第2号書式 (第4条関係)
第2号書式の二 (第5条関係)
第3号書式 (第11条関係)
第4号書式 (第17条関係)
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