食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行令(HACCP手法支援法施行令)
(平成十年六月二十四日政令第232号)
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内閣は、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第59号)第6条第3項、第10条第2項及び第15条第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
(試験研究計画の認定の基準)
第1条
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(以下「法」という。)第6条第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
試験研究計画が高度化基準の作成のために必要な試験研究に関するものであること。
二
試験研究計画が試験研究を確実に遂行するため適切なものであること。
三
法第6条第2項第3号に掲げる事項が適切なものであること。
(農林漁業金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
第2条
法第10条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十五年、据置期間については三年とする。
(事業協同組合その他の法人)
第3条
法第15条第2号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一
事業協同組合及び協同組合連合会
二
商工組合及び商工組合連合会
三
農業協同組合連合会
四
漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
五
森林組合連合会
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。
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