附則/食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法
(平成十年五月八日法律第59号)
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最終改正:平成一五年六月一一日法律第71号
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(この法律の廃止)
第2条
この法律は、この法律の施行の日から十年以内に廃止するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第3条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年七月三〇日法律第115号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年四月一一日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一一日法律第71号)
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第2条の改正規定並びに次条、附則第3条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
(基本方針に関する経過措置)
第2条
厚生労働大臣及び農林水産大臣は、公布の日から起算して一月を経過する日までに、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(以下「法」という。)第3条第1項に規定する基本方針(以下「基本方針」という。)につき、この法律の施行に伴い必要となる変更をし、かつ、これを公表しなければならない。この場合において、当該基本方針の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとする。
(高度化基準に関する経過措置)
第3条
厚生労働大臣及び農林水産大臣は、前条前段の規定による基本方針の変更をしたときは、遅滞なく、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に法第4条第1項の認定を受けている法人に対し、法第5条第1項に規定する認定高度化基準を、この法律の施行の日までに変更すべき旨を通知しなければならない。
2
前項の規定による通知は、法第5条第1項の規定による通知とみなす。
(認定業務規程の公示に関する経過措置)
第4条
厚生労働大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行の際現に法第18条第1項の認可を受けている同項に規定する認定業務規程を、この法律の施行の日に、官報に公示するものとする。
(政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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